【介護】後見人が必要な物を買ってくれない時の対処法と身上保護の基本

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「本人のために買い替えたいのに、後見人に却下された」。そんな現場の悲鳴が絶えません。守られているのはお金だけで、本人の人生が止まってはいないか。多くの介護職が強い無力感を抱えています。

理想と現場の限界。その溝を埋めるのは情熱ではなく最新の知識です。全部は無理でも、ガイドラインを味方につければ、本人の生活を守るための現実的な交渉が始められる場合があります。

この記事を読むと分かること

  • 制度が身上保護重視へ変わる必要があるとされた点
  • 代行決定の前に守るべき優先順位
  • 後見人と話すための法的根拠

一つでも当てはまったら、この記事が役に立つ場合があります

  • 費用を理由に購入を断られる
  • 本人の意思が無視されている
  • 後見人との板挟み状態で疲弊した

結論:成年後見人は「お金を守るだけ」の存在ではない?制度の本当の目的とは

介護施設の廊下で、現場の女性介護職員が書類を手に、本部社員・営業担当の女性と話し合っている場面。業務報告や契約内容の確認、加算・サービス説明に関する調整を行っている状況を示すイメージ。

現場では「本人のために必要なのに、後見人が費用を理由に認めてくれない」という声がよく聞かれます。

目の前の利用者の不便さを知りながら、実務の忙しさと制度の壁に阻まれる現実、非常に苦しいものです。しかし、成年後見制度の目的は必ずしも「お金を減らさないこと」だけではありません。

かつて重視されていた「財産保全」という課題

現場では、後見人がお金を出し渋ることで、必要なケアや備品の購入が進まないというもどかしさがあります。これは、制度の発足以来、長年にわたって本人の財産保全が重視されてきた背景があるためです。

そのため、本人の生活を豊かにするための出費であっても、まずは財産が減ること自体を避ける傾向がみられる場合があります。

このような運用では本人の生活の質が置き去りになるという課題が、国レベルでも指摘され続けてきました。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

2017年3月24日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画において、成年後見制度の利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善が目標とされており、後見人等が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての指針策定が求められました。2000年の制度発足以来、財産保全が重視され、本人の意思尊重や身上保護等の福祉的な観点が十分でない課題が指摘されてきたため、今後はこれらの観点を重視した運用にする必要があります。

現在求められる「身上保護」と本人の意思尊重

そうした過去の課題を背景に、現在の運用では、本人がメリットを実感できる制度への改善が大きな目標とされています。

具体的には、財産を守ることだけでなく、以下のような福祉的な観点をより重視する必要があるとされています。

重点項目本人の意思を尊重する取り組み
環境整備生活環境を適切に整える身上保護
個別配慮本人の特性に応じた配慮の実施

現場が後見人に対して「本人のための出費である」と提案することは、否定されるものではありません。

この新しいガイドラインの考え方に基づき、本人を中心とした支援方針を共有していくことが、これからの正しいステップとなり得ます。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

2017年3月24日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画において、成年後見制度の利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善が目標とされており、後見人等が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての指針策定が求められました。2000年の制度発足以来、財産保全が重視され、本人の意思尊重や身上保護等の福祉的な観点が十分でない課題が指摘されてきたため、今後はこれらの観点を重視した運用にする必要があります。

成年後見制度は「財産保全」から、本人の意思と生活を守る「身上保護」へと運用の見直しが求められています。現場で感じる「お金を使えない」という壁は、この新しい方針を根拠にすることで突破の糸口となり得ます。


成年後見人が「お金を使わせてくれない」現場でよくある3つの事例

介護施設の廊下で腕を組み、困った表情を浮かべる若い女性の介護職員。人手不足や仕事の悩みに直面する介護士のイメージ

現場では、「本人が欲しがっているのに、後見人に無駄遣いだと止められる」といった声が絶えません。

ここでは、現場で起こりがちな後見人との摩擦の典型パターンと、それを乗り越えるためのガイドライン上の視点をテーブルに整理しました。

事例1:本人の希望よりも「財産を守ること」が優先されてしまう場面

状況本人のQOL向上のため、車椅子の新調やデイサービスの追加を提案した。
困りごと後見人が「出費が増える」と難色を示し、本人のためのお金が使えず無力感を抱く。
よくある誤解後見人の使命は「1円でも多く本人の財産を残すこと」だという認識。
解決の視点財産保全重視から脱却し、福祉的観点や身上保護を重視すべきとされています。
出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

2017年3月24日に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画において、成年後見制度の利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善が目標とされており、後見人等が本人の特性に応じた適切な配慮を行うことができるよう、意思決定支援の在り方についての指針策定が求められました。2000年の制度発足以来、財産保全が重視され、本人の意思尊重や身上保護等の福祉的な観点が十分でない課題が指摘されてきたため、今後はこれらの観点を重視した運用にする必要があります。

事例2:後見人が「本人の意思」を確認せずに物事を決めてしまう場面

状況施設入所等の行き先を、後見人が本人の意向を聞かずに安全性だけで進める。
困りごと現場は「本人は家に帰りたがっている」と感じつつも、決定に逆らえず板挟みになる。
よくある誤解判断能力が低下していれば、後見人が自身の価値観で全て決めてよいという思い込み。
解決の視点法的に本人の意思を尊重する義務があり、本人中心主義のプロセスが必要。
出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

民法858条等において後見人等が本人の意思を尊重することが求められていますが、実務では本人の判断能力低下を理由に、後見人等自身の価値観で権限を行使する事例がありました。本人に関わる支援者らが「意思決定の中心に本人を置く」という本人中心主義を実現するための共通理解を深めるため、最高裁判所や厚生労働省等で構成される意思決定支援ワーキング・グループでの検討を経て本ガイドラインが策定されました。

事例3:「日常的な買い物」への関与が薄く、現場に負担が押し付けられる場面

状況趣味の物品購入などの相談に対し、後見人が「日常的なことだから」と動かない。
困りごと現場に購入支援の負担が寄り、お金のトラブルを恐れて支援が滞ってしまう。
よくある誤解後見人は不動産売却など「法的に大きな契約」にしか関わらなくてよいという誤解。
解決の視点本人にとっての影響が大きければ、意思決定支援への関与が求められる。
出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

一般的には日常的と評価される行為でも、本人にとっては日常的とは言えない場合もあり得ます。そのような場面では本人にとっての重要性に鑑みて後見人等が意思決定支援に関与することが求められるため、本ガイドラインでは「本人にとっての影響の大小」を基準としています。

成年後見人との摩擦の多くは、「財産保全」や「後見人の価値観」が優先されてしまうことで起こります。本人の意思を尊重し、影響の大小を見極める「身上保護」の視点を持つことが、問題解決の鍵となり得ます。


なぜ成年後見人と介護現場はすれ違うのか?制度と現場の構造的な原因

介護施設の廊下で、若い女性介護職員が両手を軽く広げている様子。状況説明や選択肢提示をしている場面、あるいは「どう対応すべきか」と考えながら周囲に問いかけているイメージ。

なぜ、本人のための制度であるはずの成年後見制度が、かえって現場の壁になってしまうのでしょうか。ガイドラインから読み解くための要点を整理します。

原因1:建前は「本人中心主義」だが、現実は「価値観の押し付け」

理想本人の意思を中心に据えた本人中心主義の支援。
現実判断能力の低下を理由に、支援者や後見人の価値観で物事を決めてしまう。
摩擦の核「良かれと思った保護」が、本人の意思を置き去りにする構造。
出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

民法858条等において後見人等が本人の意思を尊重することが求められていますが、実務では本人の判断能力低下を理由に、後見人等自身の価値観で権限を行使する事例がありました。本人に関わる支援者らが「意思決定の中心に本人を置く」という本人中心主義を実現するための共通理解を深めるため、最高裁判所や厚生労働省等で構成される意思決定支援ワーキング・グループでの検討を経て本ガイドラインが策定されました。

原因2:建前は「意思決定支援」だが、現実は「代行決定」に頼る

理想本人が自分で決められるよう支援を尽くし、代行は「最後の手段」とする。
現実時間的余裕がない中で、本人の声を聞くプロセスを省略し代行に頼る。
摩擦の核支援と代行の境界線が、実務の忙しさで曖昧になり得る。
出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

意思決定支援は、本人が意思を形成することの支援(意思形成支援)と、本人が意思を表明することの支援(意思表明支援)を中心とするプロセスであり、後見人等による代行決定とは明確に区別されます。代行決定は、意思決定支援が尽くされても意思決定等が困難な場合や、本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる可能性が高い場合に、最後の手段として行われるものです。

原因3:建前は「チーム支援」だが、現実は「共通理解」が不足

理想介護・医療・後見人が一つのチームとして意思決定を支える。
現実職業倫理や価値観の違いから対立が生じ、足並みが揃わない。
摩擦の核お金を守る後見人と、生活を守る介護職の間の共通認識の欠如。
出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

意思決定支援をする支援者側の共通理解が乏しい場合、適切な支援が行われなかったり、本人の意思を都合よく解釈した事実上の代行決定が行われたりするおそれがあります。後見人等を含めた支援者は、職業倫理や価値観の違いによる対立を防ぎ、本人の意思決定を尊重する基本的姿勢を身につけるため、ガイドラインの読み合わせや研修等により共通認識を得ておくことが重要です。

後見人とのすれ違いは、個人の性格だけではなく「価値観の押し付け」や「共通理解の不足」といった構造的な問題から生じることがあります。建前と現実のギャップを認識することが、対立を防ぎチームで本人を支える第一歩となり得ます。


後見人と身上保護に関する現場の小さな迷いへの回答

ここでは、ガイドラインに記載されている明確な基準をもとに、現場の小さな迷いにお答えします。

Q
Q. 意思決定支援とは具体的に何をすることですか?
A

単に本人へ「どうしますか?」と問いかけることではありません。

本人が意思を決めやすいように必要な情報を提供し、本人の価値観選好(好み)を引き出す活動全体を指します。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

意思決定支援とは、特定の行為に関し本人の判断能力に課題のある局面において、本人に必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、後見人等を含めた本人に関わる支援者らによって行われる、本人が自らの価値観や選好に基づく意思決定をするための活動であると定義されています。

Q
Q. 後見人の役割は、本人の代わりに決める「代行決定」ではないのですか?
A

他者が代わりに決める代行決定は、あくまで「最後の手段」と位置づけられています。

本人の意思形成と意思表明を支えるプロセスが中心であり、代行決定とは明確に区別して考える必要があります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

意思決定支援は、本人が意思を形成することの支援(意思形成支援)と、本人が意思を表明することの支援(意思表明支援)を中心とするプロセスであり、後見人等による代行決定とは明確に区別されます。代行決定は、意思決定支援が尽くされても意思決定等が困難な場合や、本人にとって見過ごすことのできない重大な影響を生ずる可能性が高い場合に、最後の手段として行われるものです。

Q
Q. 本人が表明した意思は、後見人がどうやって実現するべきですか?
A

意思の実現そのものは、ガイドライン上の意思決定支援の定義には直接含まれません。

しかし、後見人等による身上保護の義務の一環として、契約の締結等を通じて実践されることが期待されています。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/content/000750502.pdf

形成・表明された意思をどのように実現するかという意思実現支援は、本ガイドラインにおける意思決定支援の定義には直接含まれませんが、後見人等による身上保護の一環として実践されることが期待されます。

意思決定支援は「代わりに決めること」ではなく、「本人が決めるのを手伝うこと」です。代行決定は最後の手段であるというガイドラインの原則を知ることで、現場での迷いの軽減につながる場合があります。


まとめ:成年後見人と手を取り合い、本人の「自分らしい生活」を守るために

成年後見制度は今、「お金を守る」から「生活と意思を支える」ものへと舵を切る方針が示されています。

後見人との対話に迷ったら、まずは本人が見せた「小さな意思」を記録に残すことから始めてみてください。その記録こそが、本人のQOL(生活の質)を守る根拠の一つとなり得ます。

最後までご覧いただきありがとうございます。この記事が、現場で戦う皆様のお役に立てれば幸いです。


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  • 2026年3月5日:新規投稿

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