感染対策指針には何を書く?介護施設で見直す平常時・発生時の項目

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感染対策委員会の担当になっても、入浴介助、排泄介助、食事介助、記録、コール対応が減るわけではありません。そのうえで指針の見直しまで求められると、何を書けば現場で使えるのかで手が止まりやすいです。

現場では、分厚い雛形よりも、発熱した時、吐いた時、下痢が続く時に誰が何をするかが必要になります。この記事では、感染対策指針を監査用の文書ではなく、夜勤者でも初動を迷わない共通ルールとして整理します。

感染対策委員会の全体像を確認したい場合は、介護施設の感染対策委員会の進め方|議題・指針・研修・議事録・BCPまで解説もあわせて確認してください。委員会で決める内容、指針、研修、議事録、BCPのつながりを整理しやすくなります。

この記事を読むと分かること

  • 指針に書く項目
  • 初動の決め方
  • 委員会の役割
  • 吐物時の対応
  • 職員体調管理

一つでも当てはまったら、この記事が役に立ちます

  • 指針が読まれない
  • 吐物時に迷う
  • 夜勤の初動が不安
  • 委員会が重い
  • 雛形が使いにくい

感染対策指針には何を書く?結論は「現場が動ける共通ルール」です

介護施設の事務スペースで、若い女性介護職員がノートPCを前に考え込んでいる。記録作成やシフト確認、申し送り内容を整理しているような場面。

感染対策指針には、基本方針、感染管理体制、平常時の対策、発生時の初動を、誰が何をするか分かる形で書きます。

現場では、感染対策の専門家ではない介護職や主任が、通常業務を抱えたまま指針の見直しを任されることがあります。立派な言葉を並べるほど、実際に発熱者や嘔吐が出た場面では探す時間がなくなります。この記事では、指針を現場の判断に使える文書として捉え直します。

指針が役に立つかどうかは、発生時に読めるか、誰が判断するか、物品がどこにあるかまで分かるかで変わります。こうした場面では、完璧な医学文書を作るより、第一発見者、管理者、看護職、介護職が同じ流れを見られることが助けになります。

こんな悩みはありませんか?

指針は医学文書ではなく施設の考え方と手順をつなぐもの

指針は、感染症名を詳しく説明するためだけの文書ではありません。施設全体の考え方をそろえ、実際の場面で判断や行動に使える情報源にするものです。現場では、棚にあるだけのファイルより、発熱や嘔吐の場面ですぐ見られる内容が求められます。

出典元の要点(要約)

厚生労働省老健局

介護現場における感染対策の手引き 第3版

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001155694.pdf

指針には次のような役割があります。 施設全体の考え方の共通化 実際の場面での判断や行動に役立つ情報源 具体的な手順や手引き書は、「マニュアル」、「手順書」と呼ばれています。マニュアル、手 順書には、基本的な考え方に基づき、実際の場面で適切に判断・実行するための具体的な方法、 手順を明確に示し、共有する役割があります。 各介護施設・事業所において作成する感染対策のためのマニュアルは、本手引きを踏まえ る等、科学的根拠に基づいて作成する必要があります。ただし、現場で役に立ち、十分に活 用されるマニュアルを作成するためには、「生活の場」として実態に合わせた内容とするこ とが重要です。 利用者や家族は、感染症についての専門的知識を有していない場合が多く、かつ、多様な 生活スタイルを有していることを念頭に置いて、尊厳を重視したマニュアルとします。 (2)マニュアルの内容 感染対策のためのマニュアルを作成する際には、本書を参考に「基本的な考え方」を示し た上で、「感染管理体制」、「日頃の対策」および「感染発生時の対応」等の体制や手順を規 定します。 <記載内容の例> 感染管理体制 (47 ページ~参 照) 感染管理に対する基本理念 感染対策委員会の設置 感染対策のための指針・マニュアルの整備 職員研修の実施 訓練(シミュレーション)の実施 職員の健康管理等 日頃の対策 施設・事業所内の衛生管理 (42 ページ参照) ・環境の整備 ・

基本方針は持ち込まない・広げない・発生時に早く動くで整理する

基本方針では、感染を完全にゼロにすると言い切るより、病原体を持ち込まない、広げない、発生時に早く気づいて対応する考え方を明確にします。現場では「何を守ればよいのか」が曖昧だと、手洗い、PPE、環境清掃、報告がばらばらになりやすいです。

出典元の要点(要約)

厚生労働省老健局

介護現場における感染対策の手引き 第3版

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001155694.pdf

感染症が発生(感染が成立)するには、その原因となる病原体の存在、病原体が宿主に入 り込むための感染経路、そして病原体が入り込んだ宿主に感受性があること(感染のしやす さ)が必要となります。 病原体、感染経路、感受性宿主の3つを、感染成立のための3大要因といいます。 図 1 感染が成立する3つの要因 <感染対策の3つの柱> Ⅰ 病原体(感染源)の排除 Ⅱ 感染経路の遮断 Ⅲ 宿主の抵抗力の向上 ⅠからⅢの感染対策の柱を実行していくためには、「標準予防策(スタンダード・プリコ ーション)」や「感染経路別予防策」と呼ばれる基本的な対応を徹底すること等が必要です。 例えば、 1.感染しているかどうかにかかわらず、血液等の体液(汗を除く)は、すべて感染性 があるものとみなし、必ず手袋を着用して触れる 2.目・鼻・口腔内等の粘膜は必ず手袋を着用して触れる 3.正常でない皮膚(発疹や傷等)には必ず手袋を着用して触れる の3つを守り、こまめに手洗いをすることが非常に大切です。必要に応じてゴーグルやガ ウン、マスク等を着用しましょう。 3つの要

体制は担当者に丸投げせず役割分担で書く

感染対策委員会の担当者だけに責任を寄せると、通常業務と委員会業務の間で現場が苦しくなります。指針には、管理者、感染対策委員会、看護職、介護職、相談員などが何を担うかを書き、担当者が一人で抱え込まない形にします。

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介護現場における感染対策の手引き 第3版

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感染対策委員会は、施設内の感染症(食中毒を含む)の発生や発生時の感染拡大を防止す るために、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時 開催する必要があります。 感染対策委員会は、運営委員会等の施設内の他の委員会と独立して設置・運営することが 必要です。ただし、事故防止検討委員会は、関係職種や取り扱い事項が類似しているため、 感染対策委員会と一体的に設置・運営することは差し支えありません。 (1)目的と役割 施設における感染管理活動の基本となる組織として、以下のような役割を担っています。 ● 施設の課題を集約し、感染対策の方針・計画を定め実践を推進する。 ● 決定事項や具体的対策を施設全体に周知するための窓口となる。 ● 施設における問題を把握し、問題意識を共有・解決する場となる。 ● 感染症が発生した場合、指揮の役割を担う。 ※インフルエンザについては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づ いて作成された「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」に基づき、「施設内感染対策委員 会」等を設置し、各施設の特性を踏まえた施設内感染対策の指針を事前に策定しておくことが求め られます。各施設で指針を作成する際は、国が策定した「インフルエンザ施設内感染予防の手引き」 17を参考にしてください。 (2)委員会の構成 委員会は、感染対策の知識を有する者を含み、組織の全体をカバー

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発生時は最初の報告・記録・連携を1枚で動ける形にする

発生時は、最初の数時間で情報共有、記録、管理者への報告、医師や看護職への相談が重なります。夜勤帯や少人数の時間ほど、誰へ報告するか、何を記録するか、どのマニュアルを見るかを1枚で追える形が現場を助けます。

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介護現場における感染対策の手引き 第3版

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感染症または食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、症状のあ る利用者と職員の状況やそれぞれに講じた措置等を記録しておきます。 利用者と職員の健康状態(症状の有無)を、発生した日時や利用者の居場所(施 設であれば階あるいはユニットまたは居室)ごとにまとめます。 受診状況と診断名、検査、治療の内容を記録しておきます。 (1)介護職員等の対応 職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、医師や看護職員と連携し管 理者に情報共有します。また、介護施設では、策定した感染対策マニュアルに従い、速やか に感染対策担当者に状況を共有するとともに、感染対策担当者は施設長に情報共有します。 なお、介護職員のみの事業所等においては、利用者のかかりつけ医や職員が受診した医療機 関の医師・看護職員に相談し、事業所内での対応を検討すると良いでしょう。 このような事態が発生した場合に、速やかに情報共有や対応ができるよう、事前に体制を 整えておくとともに、日頃から訓練をしておく必要があります。 (2)施設長・管理者の対応 施設長や管理者(以下、「施設長等」という。)は、医師や看護職員等と連携し「6.2)感 染拡大の防止」のための行動に移ります。この時、施設長等は、感染拡大の防止に必要な対 策や必要な情報の報告等、職員に必要な指示を行います。 感染症や食中毒の発生状況が一定の条件を満たした場合は、施設長等は行政に報告すると ともに(→「6.3)行政への報告」)、関係機関と連携をとります(→「6. 4)関係機関との 連携等」)。医師への報告用紙書式については、第Ⅲ章の書式の例も参

感染対策指針は、専門家の文章を目指すより、現場が同じ判断で動くための共通ルールとして作ることが大切です。


よくある事例:介護施設の感染対策指針が現場で使われない場面

若い女性介護職員がスマートフォンを見ながら操作している。介護現場で連絡や記録確認をしているような場面。

現場では、指針があるのに、いざ発熱や嘔吐が起きると動きが止まることがあります。担当者が悪いのではなく、指針が実際の場面に結びついていないことが原因になりやすいです。

委員会で加湿器やエアコンの清掃、アルコール残量、ポスター掲示を確認すること自体は無駄ではありません。ただ、それだけで終わると、発生時の報告先、物品の場所、記録、家族連絡、応援体制が抜けます。現場で困る瞬間から逆算して、指針の穴を見つけることが大切です。

分厚い指針はあるのに吐物時の動きが決まっていない

食堂や居室で嘔吐があると、近くの利用者をどう動かすか、誰がPPEを取りに行くか、誰が記録するかで迷います。焦って拭き始める前に、処理する職員、周囲を離す職員、報告する職員を分けて考える視点が必要です。

状況としては、指針に「感染対策を徹底する」とだけ書かれていて、吐物処理セットの場所や換気、PPE、拭き取り、廃棄の流れが見えない状態です。困りごとは、第一発見者が一人で処理と報告を抱えることです。よくある誤解は、掃除の手順だけ決めれば足りるという考えです。押さえるべき視点は、周囲の移動、換気、PPE、拭き取り、廃棄、手洗いまでを一連の初動として書くことです。

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②嘔吐物・排泄物の処理 嘔吐物・排泄物の処理については、感染性胃腸炎(ノロウイルス等)も想定して、速やか にかつ入念に清掃をすることが重要です。 まず、近くにいる人を別室等に移動させ、換気をした上で、嘔吐物・排泄物は、マスク、 使い捨てエプロン(長袖ガウン)、使い捨て手袋を着用(できればゴーグル、靴カバーも着 用)して、ペーパータオルや使い捨ての雑巾で拭きとります。 処理手順については、以下を参照しましょう。特に、嘔吐物は広範囲に飛散するため、拭 き残しのないように注意しましょう。なお、嘔吐物が付着した洗濯や食事(食器)について は、第Ⅱ章 感染症各論「4.感染性胃腸炎」(97 ページ)を参照しましょう。 <処理手順> 窓を開けて換気を行います。 近くにいる利用者を移動させ、処理を行う職員以外は立ち寄らないようにしま す。 嘔吐物・排泄物の処理の手順を徹底し、速やかに処理します。 マスク、使い捨てエプロン(長袖ガウン)、使い捨て手袋を着用します。 ※ノロウイルスは便や嘔吐物に多量に含まれ、乾燥してエアロゾル化した嘔吐物 等が感染源となる場合(塵埃感染)も指摘されているので、マスクを必ず着用 します。 嘔吐があった場合には、周囲 2m くらいは汚染していると考えて、まず濡れたペ ーパータオルや布等を嘔吐物にかぶせて拡散を防ぎます。 ペーパータオルや布等で、外側から内側に向けて静かに拭き取ります。汚染を拡 げないために、一度拭き取ったペーパータオルは捨てます。 最後に次亜塩素酸ナトリウム液(0.02%)で浸すように拭き取り、その後に水拭 きします。 ※嘔吐物処理用品を入れた処理用キ

委員会が物品確認だけで終わり発生時の連絡を確認できていない

委員会の時間が短いと、アルコールや手袋の在庫確認で終わりがちです。けれど発生時には、誰が管理者へ報告し、誰が看護職や医師へ相談し、誰が家族へ説明するかまで決まっていないと現場は迷います。

状況としては、委員会の議事録はあるのに、夜勤帯の連絡フローや報告様式がすぐ出てこない状態です。困りごとは、発生時に電話先を探す時間が生まれることです。よくある誤解は、委員会を開催していれば体制ができているという考えです。押さえるべき視点は、連絡網、報告内容、訓練、見直しを指針とマニュアルに落とし込むことです。

出典元の要点(要約)

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介護現場における感染対策の手引き 第3版

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見やすく、分かりやすく、使いやすいマニュアルとするためには、以下のような工夫例 があります。 いざという時にどこを見ればよいか一目で分かるように、どこに何が書いてあるか、 カテゴリ別にインデックスタブを貼付しています。 全体の大きな流れを把握できる「全体フロー」と、個別場面での細かな「対応手順」 等、階層的に作成すると分かりやすくなります。 一般論、抽象論ではなく、「いつ・どんな場合に」「誰が」「何を」「どうするか」等を 明記すると、具体的に「動ける」ようになります。 (3)マニュアルの実践と遵守 作成したマニュアルは、日常の業務の中で、遵守、徹底されなければ意味がありません。 そのためには、次の点に配慮します。 職員全員がマニュアルの内容を確実に理解できるようにすること。業務を委託して いる場合は、委託先の従業員にも内容を周知すること。 周知のため、職員(委託先の従業員も含む)を対象とした定期の講習会や研修を開 催すること等により徹底すること。 関係各所の職員全員に提示すること。 日常業務の際、必要な時に参照できるように、いつも手に取りやすい場所に置くこ と。 記載内容は、読みやすく、わかりやすいよう工夫し、現場で使いやすくすること。 実践をイメージした訓練の実施や会議等を通して、記載内容が現実に実践できるこ とであるかを確認すること。 遵守状況を定期的に確認(自己確認、相互確認)すること。 日頃から、感染症発生時の関係者の連絡網を整備するとともに、関係者が参加して発生を 想定

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職員の体調不良を言い出しにくく出勤判断が曖昧になる

人手が足りない日ほど、職員は発熱や下痢を言い出しにくくなります。現場では「休まれたら困る」と「利用者に持ち込んではいけない」の間で、管理者も職員も迷いやすいです。

状況としては、職員の健康管理が個人任せになり、相談先や休暇の扱いが指針に見えない状態です。困りごとは、体調不良を隠して出勤する空気が生まれることです。よくある誤解は、職員の責任感だけで感染対策を維持できるという考えです。押さえるべき視点は、相談しやすい体制、休みやすい環境、応援体制を指針の中で確認することです。

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介護現場における感染対策の手引き 第3版

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感染症の流行時は、利用者の健康状態に留意するとともに、職員の健康管理にも配慮する 必要があります。流行する感染症の特徴を見極め、マスクの着用や手洗いの励行、日常生活 におけるリスク行動の回避等に努めることが重要です。 また、体調の悪い職員を勤務させることは、介護施設・事業所内の感染拡大と生産性の低 下につながるおそれがあるため、出勤を見合わせることや医療機関への受診を勧奨する等、 適切な対応が求められます。この場合、休暇を取得しやすい環境等、労務管理上の対応が必 要です。 なお、検査等で「陰性」と結果が出ても、感度が低い検査である場合や検査検体がきちん と取られなかった場合、検査をするタイミングが不適切であった場合には、「偽陰性(本当 は陽性であるのに、検査上は陰性になること)」となることもあります。無症状でもウイル スを保有している職員が、施設にウイルスを持ち込んでしまう可能性もあり、可能な限りの 対策を行った上で、もし体調が悪い時には速やかに相談できる環境を整えていくことが重要 です。 なお、管理者においては、業務継続の観点から、職員の勤務形態の見直しや過重労働にな らないような配慮に努める必要があります。職員が感染症にかかり、業務の継続の見通しが 立たなくなる前に、日頃から他施設等からの職員の応援体制を整えておくことが重要22です。 22 (参考)介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

よくある失敗は、指針が存在しないことではなく、現場の最初の動きに結びついていないことです。物品、報告、記録、判断者まで具体化しましょう。


なぜ感染対策指針の見直しが難しいのか

介護施設の廊下で、若い女性介護職員が腕を組みながら考え込んでいる。状況を整理しようとしている場面。

現場では、指針を直したい気持ちはあっても、日々の介助、記録、コール対応に追われます。このような状況が起きる背景には、指針の役割と現場手順の分け方が分かりにくいことが関係しています。ここでは、感染対策指針の見直しが止まりやすい理由を説明します。

急に担当になると、雛形を開いた時点で言葉が固く、何から直せばよいか分からなくなります。委員会では「見直しが必要」と言われても、発熱時、嘔吐時、下痢時の行動に落ちていなければ現場は変わりません。まずは役割を分け、現場の動きに変換することが出発点です。

指針とマニュアルの役割が混ざるから

指針には施設全体の考え方、マニュアルには具体的な実施手順を書く、と分けると整理しやすくなります。現場では、両方が混ざると、理念ばかりで動けない文書か、手順だけで判断の基準が見えない文書になりがちです。

なぜ起きるのかは、指針とマニュアルの役割を同じものとして扱いやすいからです。建前では方針も手順も必要です。現実には、担当者が一つのファイルへ全部入れようとして読みにくくなります。そのズレが、必要な時に探せない問題を生みます。押さえるべき視点は、指針で考え方をそろえ、マニュアルで場面別の手順を示すことです。

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指針には次のような役割があります。 施設全体の考え方の共通化 実際の場面での判断や行動に役立つ情報源 具体的な手順や手引き書は、「マニュアル」、「手順書」と呼ばれています。マニュアル、手 順書には、基本的な考え方に基づき、実際の場面で適切に判断・実行するための具体的な方法、 手順を明確に示し、共有する役割があります。 各介護施設・事業所において作成する感染対策のためのマニュアルは、本手引きを踏まえ る等、科学的根拠に基づいて作成する必要があります。ただし、現場で役に立ち、十分に活 用されるマニュアルを作成するためには、「生活の場」として実態に合わせた内容とするこ とが重要です。 利用者や家族は、感染症についての専門的知識を有していない場合が多く、かつ、多様な 生活スタイルを有していることを念頭に置いて、尊厳を重視したマニュアルとします。 (2)マニュアルの内容 感染対策のためのマニュアルを作成する際には、本書を参考に「基本的な考え方」を示し た上で、「感染管理体制」、「日頃の対策」および「感染発生時の対応」等の体制や手順を規 定します。 <記載内容の例> 感染管理体制 (47 ページ~参 照) 感染管理に対する基本理念 感染対策委員会の設置 感染対策のための指針・マニュアルの整備 職員研修の実施 訓練(シミュレーション)の実施 職員の健康管理等 日頃の対策 施設・事業所内の衛生管理 (42 ページ参照) ・環境の整備 ・

「徹底する」だけでは誰が何をするか分からないから

委員会で「手洗いを徹底」「清掃を徹底」と書いても、誰が、いつ、何を確認するのかがなければ現場では動きにくいです。夜勤帯や少人数の場面では、抽象的な言葉ほど判断を現場へ押し戻します。

なぜ起きるのかは、一般論のままでも文書としては整って見えるからです。建前では、感染対策の意識を高めることは大切です。現実には、第一発見者が「次に誰へ言うのか」を探す時間がありません。そのズレが、報告遅れや物品探しにつながります。

書き方現場で起きやすいこと
徹底する確認者と場面が分からない
誰が何をするかを書く初動を共有しやすい

押さえるべき視点は、抽象語を残すだけでなく、動ける言葉へ置き換えることです。

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介護現場における感染対策の手引き 第3版

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見やすく、分かりやすく、使いやすいマニュアルとするためには、以下のような工夫例 があります。 いざという時にどこを見ればよいか一目で分かるように、どこに何が書いてあるか、 カテゴリ別にインデックスタブを貼付しています。 全体の大きな流れを把握できる「全体フロー」と、個別場面での細かな「対応手順」 等、階層的に作成すると分かりやすくなります。 一般論、抽象論ではなく、「いつ・どんな場合に」「誰が」「何を」「どうするか」等を 明記すると、具体的に「動ける」ようになります。 (3)マニュアルの実践と遵守 作成したマニュアルは、日常の業務の中で、遵守、徹底されなければ意味がありません。 そのためには、次の点に配慮します。 職員全員がマニュアルの内容を確実に理解できるようにすること。業務を委託して いる場合は、委託先の従業員にも内容を周知すること。 周知のため、職員(委託先の従業員も含む)を対象とした定期の講習会や研修を開 催すること等により徹底すること。 関係各所の職員全員に提示すること。 日常業務の際、必要な時に参照できるように、いつも手に取りやすい場所に置くこ と。 記載内容は、読みやすく、わかりやすいよう工夫し、現場で使いやすくすること。 実践をイメージした訓練の実施や会議等を通して、記載内容が現実に実践できるこ とであるかを確認すること。 遵守状況を定期的に確認(自己確認、相互確認)すること。 日頃から、感染症発生時の関係者の連絡網を整備するとともに、関係者が参加して発生を 想定

こんな悩みはありませんか?
手順を職員間で共有しやすくしたい場合は

発生時は記録・報告・連携が同時に必要になるから

発熱や下痢が続くと、介護職は観察、記録、報告、隔離の相談を同時に考えます。こうした場面では、感染症名を調べるより、まず症状のある利用者と職員の状況を整理する流れが必要です。

なぜ起きるのかは、発生時に複数の対応が重なるからです。建前では、落ち着いて関係者へ共有することが望まれます。現実には、食事介助や排泄介助の途中で第一発見者になることがあります。そのズレが、記録漏れや報告先の迷いを生みます。押さえるべき視点は、症状、発生日時、居室、講じた措置を記録し、医師・看護職・管理者へつなぐ流れを先に決めることです。

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感染症または食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、症状のあ る利用者と職員の状況やそれぞれに講じた措置等を記録しておきます。 利用者と職員の健康状態(症状の有無)を、発生した日時や利用者の居場所(施 設であれば階あるいはユニットまたは居室)ごとにまとめます。 受診状況と診断名、検査、治療の内容を記録しておきます。 (1)介護職員等の対応 職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、医師や看護職員と連携し管 理者に情報共有します。また、介護施設では、策定した感染対策マニュアルに従い、速やか に感染対策担当者に状況を共有するとともに、感染対策担当者は施設長に情報共有します。 なお、介護職員のみの事業所等においては、利用者のかかりつけ医や職員が受診した医療機 関の医師・看護職員に相談し、事業所内での対応を検討すると良いでしょう。 このような事態が発生した場合に、速やかに情報共有や対応ができるよう、事前に体制を 整えておくとともに、日頃から訓練をしておく必要があります。 (2)施設長・管理者の対応 施設長や管理者(以下、「施設長等」という。)は、医師や看護職員等と連携し「6.2)感 染拡大の防止」のための行動に移ります。この時、施設長等は、感染拡大の防止に必要な対 策や必要な情報の報告等、職員に必要な指示を行います。 感染症や食中毒の発生状況が一定の条件を満たした場合は、施設長等は行政に報告すると ともに(→「6.3)行政への報告」)、関係機関と連携をとります(→「6. 4)関係機関との 連携等」)。医師への報告用紙書式については、第Ⅲ章の書式の例も参

職員健康管理と応援体制まで含めないと続かないから

職員が欠勤すると現場はすぐ苦しくなります。そのため、体調不良を言い出しにくい空気があると、感染を持ち込まないという方針と、人員を回す現実の間で迷いが生まれます。

なぜ起きるのかは、感染対策が利用者対応だけで完結しないからです。建前では、体調不良の職員は無理をしないことが大切です。現実には、休む人が出た後の勤務調整や応援体制が未整理だと、相談が遅れます。そのズレが、職員にも利用者にも負担を広げます。押さえるべき視点は、休みやすい環境と他施設等からの応援体制を平常時から整えることです。

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感染症の流行時は、利用者の健康状態に留意するとともに、職員の健康管理にも配慮する 必要があります。流行する感染症の特徴を見極め、マスクの着用や手洗いの励行、日常生活 におけるリスク行動の回避等に努めることが重要です。 また、体調の悪い職員を勤務させることは、介護施設・事業所内の感染拡大と生産性の低 下につながるおそれがあるため、出勤を見合わせることや医療機関への受診を勧奨する等、 適切な対応が求められます。この場合、休暇を取得しやすい環境等、労務管理上の対応が必 要です。 なお、検査等で「陰性」と結果が出ても、感度が低い検査である場合や検査検体がきちん と取られなかった場合、検査をするタイミングが不適切であった場合には、「偽陰性(本当 は陽性であるのに、検査上は陰性になること)」となることもあります。無症状でもウイル スを保有している職員が、施設にウイルスを持ち込んでしまう可能性もあり、可能な限りの 対策を行った上で、もし体調が悪い時には速やかに相談できる環境を整えていくことが重要 です。 なお、管理者においては、業務継続の観点から、職員の勤務形態の見直しや過重労働にな らないような配慮に努める必要があります。職員が感染症にかかり、業務の継続の見通しが 立たなくなる前に、日頃から他施設等からの職員の応援体制を整えておくことが重要22です。 22 (参考)介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修

見直しが難しい理由は、知識不足だけではありません。指針の役割、具体的な手順、発生時の連携、職員体制を分けて整理することが必要です。


FAQ:感染対策指針で現場が迷いやすい質問

現場では、細かい判断ほど誰に聞くべきか迷います。ここでは、指針に書く内容として確認しやすい質問に絞って整理します。

Q
感染対策指針とマニュアルは同じですか?
A

同じものとして扱うより、指針は施設全体の考え方、マニュアルは実際の場面で判断・実行する手順として分けると整理しやすいです。現場では、両方が混ざると読みづらくなるため、指針には方針と体制、マニュアルには場面別の手順を書く形が使いやすいです。

出典元の要点(要約)

厚生労働省老健局

介護現場における感染対策の手引き 第3版

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001155694.pdf

指針には次のような役割があります。 施設全体の考え方の共通化 実際の場面での判断や行動に役立つ情報源 具体的な手順や手引き書は、「マニュアル」、「手順書」と呼ばれています。マニュアル、手 順書には、基本的な考え方に基づき、実際の場面で適切に判断・実行するための具体的な方法、 手順を明確に示し、共有する役割があります。 各介護施設・事業所において作成する感染対策のためのマニュアルは、本手引きを踏まえ る等、科学的根拠に基づいて作成する必要があります。ただし、現場で役に立ち、十分に活 用されるマニュアルを作成するためには、「生活の場」として実態に合わせた内容とするこ とが重要です。 利用者や家族は、感染症についての専門的知識を有していない場合が多く、かつ、多様な 生活スタイルを有していることを念頭に置いて、尊厳を重視したマニュアルとします。 (2)マニュアルの内容 感染対策のためのマニュアルを作成する際には、本書を参考に「基本的な考え方」を示し た上で、「感染管理体制」、「日頃の対策」および「感染発生時の対応」等の体制や手順を規 定します。 <記載内容の例> 感染管理体制 (47 ページ~参 照) 感染管理に対する基本理念 感染対策委員会の設置 感染対策のための指針・マニュアルの整備 職員研修の実施 訓練(シミュレーション)の実施 職員の健康管理等 日頃の対策 施設・事業所内の衛生管理 (42 ページ参照) ・環境の整備 ・

Q
嘔吐物が出た時、指針にどこまで書くべきですか?
A

嘔吐物・排泄物の処理は、周囲の移動、換気、PPE、静かな拭き取り、廃棄、手洗いまで、初動で迷いやすい流れを確認できる形にします。現場では、処理だけでなく報告者、記録者、物品の場所も合わせて決めておくと動きやすくなります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

ノロウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001483940.pdf

床等に飛び散った患者の吐ぶつやふん便を処理するときには、使い捨てのガウン(エプロン) 、マ スクと手袋を着用し汚物中のウイルスが飛び散らないように、ふん便、吐ぶつをペーパータオル 等 (市販される凝固剤等を使用することも可能)で静かに拭き取ります。 拭き取った後は、 次亜塩素酸 ナトリウム※(塩素濃度約200 ppm )や亜塩素酸水(遊離塩素濃度25 ppm (含量 亜塩素酸として 0.05%≒500 ppm 以上) )で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。おむつ等は、速やか に閉じてふん便等を包み込みます。 おむつや拭き取りに使用したペーパータオル等は、ビニール袋に密閉して廃棄します。 (この際、 ビニール袋に廃棄物が充分に浸る量の次亜塩素酸ナトリウム※(塩素濃度約1,000 ppm)や亜塩素酸 水(遊離塩素濃度100 ppm(含量 亜塩素酸として0.2%≒2,000 ppm 以上) )を入れることが望まし い。 ) また、ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、 吐ぶつやふん便は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが 屋外に出て行くよう空気の流れに注意しながら十分に喚気を行うことが感染防止に重要です。 11 月頃から2月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行します。こ の時期の乳幼児や高齢者の下痢便および吐ぶつには、ノロウイルスが大量に含まれていることがあ りますので、おむつ等の取扱いには十分注意しましょう。 ※家庭用の次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤でも代用

Q
アルコール消毒だけでノロ対策になりますか?
A

ノロウイルス対策では、石けんと流水による手洗いの代用として消毒用エタノールを扱わないよう注意します。すぐに手洗いできない場面では補助として位置づけ、指針には手洗いの場面と物品・環境消毒の扱いを分けて書くと安全です。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

ノロウイルスに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001483940.pdf

手洗いは、手指に付着しているノロウイルスを減らす最も有効な方法です。調理を行う前 (特に飲 食業を行っている場合は食事を提供する前も) 、食事の前、トイレに行った後、下痢等の患者の汚物 処理やオムツ交換等を行った後 (手袋をして直接触れないようにしていても) には必ず行いましょう。 常に爪を短く切って、 指輪等をはずし、 石けんを十分泡立て、 ブラシなどを使用して手指を洗浄しま す。 すすぎは温水による流水で十分に行い、 清潔なタオル又はペーパータオルで拭きます。 石けん自 体にはノロウイルスを直接失活化する効果はありませんが、手の脂肪等の汚れを落とすことにより、 ウイルスを手指から剥がれやすくする効果があります。 なお、 消毒用エタノールによる手指消毒は、 石けんと流水を用いた手洗いの代用にはなりませんが、 すぐに石けんによる手洗いが出来ないような場合、あくまで 一般的な感染症対策の観点から手洗い の補助として用いてください。 Q17 ノロウイルスに汚染された可能性のある 調理台や調理器具はどのように殺菌したらいいので すか? 一般的な感染症対策として、消毒用エタノールや逆性石鹸(塩化ベンザルコニウム)が用いられる ことがありますが、ノロウイルスを完全に失活化する方法としては、 次亜塩素酸ナトリウム※や亜塩 素酸水や加熱による処理があります。 調理器具等は洗剤などを使用し十分に洗浄した後、 次亜塩素酸ナトリウム※ (塩素濃度約200 ppm) や亜塩素酸水(遊離塩素濃度25 p

Q
発生時は誰へ報告する流れを書けばいいですか?
A

症状のある利用者や職員の状況、講じた措置を記録し、医師や看護職員と連携して管理者へ共有する流れを書きます。必要な場合は行政や保健所への報告・相談につながるため、現場では連絡先と判断者を指針から追えるようにしておくことが大切です。

出典元の要点(要約)

厚生労働省老健局

介護現場における感染対策の手引き 第3版

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001155694.pdf

感染症または食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、症状のあ る利用者と職員の状況やそれぞれに講じた措置等を記録しておきます。 利用者と職員の健康状態(症状の有無)を、発生した日時や利用者の居場所(施 設であれば階あるいはユニットまたは居室)ごとにまとめます。 受診状況と診断名、検査、治療の内容を記録しておきます。 (1)介護職員等の対応 職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、医師や看護職員と連携し管 理者に情報共有します。また、介護施設では、策定した感染対策マニュアルに従い、速やか に感染対策担当者に状況を共有するとともに、感染対策担当者は施設長に情報共有します。 なお、介護職員のみの事業所等においては、利用者のかかりつけ医や職員が受診した医療機 関の医師・看護職員に相談し、事業所内での対応を検討すると良いでしょう。 このような事態が発生した場合に、速やかに情報共有や対応ができるよう、事前に体制を 整えておくとともに、日頃から訓練をしておく必要があります。 (2)施設長・管理者の対応 施設長や管理者(以下、「施設長等」という。)は、医師や看護職員等と連携し「6.2)感 染拡大の防止」のための行動に移ります。この時、施設長等は、感染拡大の防止に必要な対 策や必要な情報の報告等、職員に必要な指示を行います。 感染症や食中毒の発生状況が一定の条件を満たした場合は、施設長等は行政に報告すると ともに(→「6.3)行政への報告」)、関係機関と連携をとります(→「6. 4)関係機関との 連携等」)。医師への報告用紙書式については、第Ⅲ章の書式の例も参

FAQは、現場で手が止まりやすい判断を先に言語化する場所です。指針には、質問に答える形で報告先、手順、物品、記録を残しましょう。


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書く項目は、報告先、判断者、手順、物品、記録です。誰が見ても同じ順番で動けるようにしておくと、夜勤帯や人手が少ない時間でも迷いを減らせます。

指針は、介護職を責めるための文書ではありません。感染を持ち込まない、広げない、発生時に早く気づいて対応するために、現場を守る文書です。

委員会の進め方まで含めて確認したい場合は介護施設の感染対策委員会の進め方|議題・指針・研修・議事録・BCPまで解説、職員研修への落とし込みを考える場合は介護施設の感染症研修テーマ例|手洗い・排泄介助・食事介助を現場に落とす方法もあわせて確認してください。

また、排泄介助後の手指衛生のように現場で崩れやすい場面を見直す場合は、排泄介助後の手指衛生が続かない原因|介護現場で崩れにくい感染対策も参考になります。

最後までご覧いただきありがとうございます。


更新履歴

  • 2026年1月31日:新規投稿
  • 2026年4月14日:内容を全面的にリライト
  • 2026年5月26日:内容を全面的にリライト

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