入浴拒否「脱がない」理由と羞恥心ケア

認知症の方の入浴介助で、浴室まで誘導できても「服を脱がない!」という強い拒否にあい、困っていませんか?

ご本人の「恥ずかしい」という気持ちに、どう寄り添えばいいか悩んでいませんか?

一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます

  • いざ服を脱がそうとすると、固く体をこわばらせて抵抗される
  • 「裸を見られたくない」「自分でできる」と、脱衣を強く拒否される
  • 無理強いはしたくないが、清潔保持との間でどう対応すべきか迷う
  • ご本人の羞恥心に配慮した具体的なケア方法を知りたい
  • 脱衣拒否が長引き、入浴介助自体が大きなストレスになっている

この記事を知っていると

  • なぜご本人が頑なに脱衣を拒否するのか、その背景にある「羞恥心」を厚生労働省のエビデンス(根拠)に基づいて理解できます。
  • ご本人の尊厳を守り、「恥ずかしい」気持ちに寄り添うための具体的な「羞恥心ケア」のアプローチが学べます。

この記事では、入浴拒否の中でも特に対応が難しい「脱衣拒否」に焦点を当て、厚生労働省の資料に基づき、その理由と具体的なケアを解説します。まずは「結論」として、羞恥心ケアの土台となる「基本姿勢」から見ていきましょう。


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結論:「脱がない」拒否の核心は「尊厳」の尊重にある

入浴介助で「服を脱がない」という強い拒否。その根底には、「恥ずかしい」という人間として当たり前の感情=羞恥心があります。このケアの「答え」は、テクニック以前に、厚生労働省の資料が示す「尊厳」を尊重する基本姿勢にあります。

浴槽の画像

結論:羞恥心への配慮は「人」としての尊厳を守るケア

厚生労働省の「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」は、介護の基本として相手を「『認知症』ではなく、『人』」として尊重することを強調しています。裸になることへの抵抗感(羞恥心)に配慮することは、「症状」への対応ではなく、この「人」としての尊厳を守るための最重要課題です。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。

「脱がない」意思も「自己決定」として尊重する

厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」は「本人の意思の尊重」と「自己決定の尊重」を原則としています。「脱ぎたくない」というご本人の表明は、尊重されるべき「意思」です。ケアの目標は無理に入浴させることではなく、ご本人の意思を尊重しながら清潔を支援することであり、これは介護者が一方的に決める「代理代行決定のプロセスとは異なる」支援です。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

本ガイドラインは「『代理代行決定』のルールを示すものではない。」ことを明確化し、「本人の意思決定支援のプロセスは、代理代行決定のプロセスとは異なる」と位置づける。本人の意思尊重を原理として掲げる。

羞恥心ケアの目的は「安心」の提供

羞恥心は不安と密接に関連しています。「何をされるかわからない」「見られたくない」という不安が羞恥心につながります。厚生労働省のガイドラインが示す「分かりやすい言葉で、ゆっくりと説明」することや、「慣れた場所」で安心できる環境を整えることは、羞恥心を和らげ、ご本人に「安心」を提供するための重要なアプローチです。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

意思決定の場は「慣れた場所で…行うことが望ましい。」時間帯は「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」。物的・時間的な配慮により、落ち着いて意思表明できる条件を整えることを求める。

この「尊厳」「自己決定」「安心」という基本姿勢が、次のセクションで解説する具体的な「羞恥心ケア」の土台となります。


よくある事例:「羞恥心」に配慮したケアの実践

「服を脱がない」という拒否に対し、厚生労働省の資料が示す「尊厳」「自己決定」「安心」という原則に基づいた「羞恥心ケア」の具体的なアプローチ(応用例)を解説します。

女性の介護職員の画像

注意
ここに掲載するアプローチは、厚生労働省の資料に直接記載されている「これが正解」という方法ではありません。あくまで、資料が示す「人としての尊厳を守る」「自己決定を尊重する」「安心を提供する」といった基本原則を、現場で応用した「支援の一例」として参考にしてください。

アプローチ1:環境による羞恥心の軽減

人目を避け、安心して脱衣できる環境を整えることは、プライバシー保護の観点からも重要です。個室での脱衣や、脱衣スペースでのカーテンや衝立の使用は、ご本人の「見られたくない」という気持ちに配慮する第一歩です。また、浴室や脱衣所を事前に温めておくことは、厚生労働省のガイドラインが示す「慣れた場所」という安心感につながり、裸になることへの抵抗感を和らげる効果が期待できます。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

意思決定の場は「慣れた場所で…行うことが望ましい。」時間帯は「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」。物的・時間的な配慮により、落ち着いて意思表明できる条件を整えることを求める。

アプローチ2:物品を活用した羞恥心の軽減

裸の状態をできるだけ作らない工夫も有効です。大きなバスタオルやバスローブなどで体を覆いながら脱衣を進めたり、湯船の中でもタオルで体を隠したりすることは、厚生労働省の研修テキストが示す「」としての尊厳を守るための具体的な配慮となります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。

アプローチ3:介助方法による羞恥心の軽減

介助者の関わり方そのものが、羞恥心を軽減する鍵となります。可能であれば同性介助を基本とし、介助中は不必要な視線を避け、一つ一つの動作を「分かりやすい言葉で、ゆっくり説明」することが重要です。厚生労働省の研修テキストには「脱がせるときは後方から脱がせない」といった更衣支援の具体的な配慮も示されています。これは、ご本人の不安や抵抗感を減らし、安心感を提供するための工夫です。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

更衣支援では「脱がせるときは後方から脱がせない」「一人で着られるように順序よく重ねておく」など具体的配慮が示される(p.25)。

アプローチ4:段階的な脱衣・部分浴の提案

一度に全ての衣服を脱ぐのではなく、段階的に進めることも有効な方法です。「まず上着だけ脱いでみませんか?」など、「複数の選択肢」を示し、ご本人の「自己決定」を尊重します。どうしても抵抗が強い場合は、その日の全身入浴は無理強いせず、清拭や足浴などの部分浴に切り替えることも、厚生労働省のガイドラインが示す「本人の意思の尊重」に基づく適切な判断です。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。


理由:なぜ「脱がない」と頑なに拒否するのか?

ご本人が入浴介助で「服を脱がない」と強く拒否する背景には、「恥ずかしい」という感情(羞恥心)があります。それは単なるわがままではなく、厚生労働省の資料(エビデンス)が示す、人間としての根源的な理由に基づいている可能性があります。

女性の介護職員の画像

理由1:裸を見られることへの根源的な抵抗感

人前で裸になることへの抵抗感は、年齢や認知症の有無に関わらず、人間が持つ自然な感情です。特に介護を受ける状況では、無力感や屈辱感と結びつきやすくなります。「脱がない」という拒否は、「」としての尊厳を守ろうとする防衛反応として現れることがあります。厚生労働省の研修テキストでも、ケアの対象は「『認知症』ではなく、『人』」であることが強調されています。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。

理由2:「自分で決めたい」意思の表れ

「服を脱ぐ」という行為は、本来自分でコントロールできるパーソナルな領域です。それを他者に一方的に促されたり、強制されたりすることは、厚生労働省のガイドラインが示す「自己決定の尊重」に反します。ご本人が「支配されている」「子ども扱いされている」と感じると、それが羞恥心につながることがあります。「脱がない」という拒否は、「自分で決めたい」という「本人の意思の尊重」を求めるサインである可能性も考えられます。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。

理由3:状況が理解できない「不安」と「混乱」

なぜ今、ここで服を脱がなければならないのか、その理由や状況をご本人が理解できずに「混乱」している可能性もあります。何をされるか分からない「不安」が、「恥ずかしい」「怖い」という感情と結びつき、脱衣への強い抵抗感となっているのかもしれません。厚生労働省のガイドラインでは、「分かりやすい言葉での説明」が不足していると、この不安は増大すると示唆されています。また、慣れない場所での脱衣も「緊張」や「混乱」を招く要因となり得ます。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

意思表明の場は「初めての場所で慣れない場所では、本人は緊張したり混乱」し得るため、「慣れた場所で…行うことが望ましい。」と環境面の配慮を具体化している。

このように、「脱がない」という拒否の裏には、ご本人なりの切実な理由(尊厳、自己決定、不安)が隠されています。この背景を理解することが、羞恥心に寄り添うケアの第一歩となります。


FAQ(よくある質問)

現場でよくある「こういう時はどうするの?」という疑問に、厚生労働省の資料を基にお答えします。

女性の介護職員の画像
Q
同性介助ができない場合はどうすればいいですか?
A

やむを得ず異性介助になる場合は、特に羞恥心への配慮が必要です。タオルで体を覆う、介助者の視線を外す、一つ一つの動作を「分かりやすい言葉で、ゆっくり説明」するなど、「人」としての尊厳を守る最大限の努力が求められます。ご本人やご家族への事前説明と同意を得ることも、「本人の意思の尊重」の観点から重要と考えられます。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。

Q
羞恥心ケアをしても拒否が続く場合は?
A

無理強いは禁物です。厚生労働省のガイドラインは「焦らせるようなことは避けなければならない。」と示しています。その日の入浴は諦め、清拭などの代替ケアに切り替えることも、「本人の意思の尊重」に基づく適切な判断です。ご本人のペースに合わせ、「時間をかけてコミュニケーション」を取り直しましょう。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

進行は「本人と時間をかけてコミュニケーションを取ることが重要」であり、「焦らせるようなことは避けなければならない。」と明記。拙速な決定や急かしを避け、納得形成を重視する姿勢を求める。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。

Q
羞恥心は認知症が進むとなくなるのですか?
A

一概には言えません。羞恥心という感情は、認知症の進行度に関わらず残り続ける可能性があります。厚生労働省の研修テキストが示すように、ケアの対象は常に「『認知症』ではなく、『人』」です。そのため、「」としての尊厳への配慮は、どの段階においても必要不可欠です。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。


まとめ

入浴介助における「脱がない」という拒否は、ご本人の「羞恥心」という大切な感情の表れです。この記事で紹介した「羞恥心ケア」のアプローチは、すべて厚生労働省の資料が示す「人としての尊厳」や「本人の意思の尊重」という基本原則に基づいています。

「羞恥心」に寄り添うケア

介助の効率よりも、ご本人の「恥ずかしい」気持ちに寄り添い、「安心」を提供することを最優先に考えることが、信頼関係を築き、スムーズなケアにつながる鍵となります。厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」は、介護士が「分かりやすい言葉で、ゆっくり説明」し、ご本人が安心できる環境を整えることの重要性を示しています。また、「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」では、ケアの対象は常に「『認知症』ではなく、『人』」であることが強調されています。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。



更新履歴

  • 2025年11月9日:新規投稿

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