強い言い方を受けても、忙しい現場では立ち止まりにくく、「これくらいで相談していいのか」で止まる場面は少なくありません。
介護現場では、理想だけでは回らない日もあります。
全部を抱え込まず、まずは我慢で終わらせない整理から始めます。
この記事を読むと分かること
- 相談の考え方
- 症状との区別
- 安全配慮の視点
- 事実確認の整理
- 再発防止の考え方
一つでも当てはまったら、この記事が役に立ちます
結論:介護現場の威圧的な言動は、個人の我慢ではなく組織的に扱う

現場では、強い言い方や不快な言動があっても、人手不足や忙しさの中で立ち止まりにくく、「これくらいで相談していいのか」と迷いやすいものです。
建前では相談が大切だと分かっていても、実際には抱え込みやすい場面があります。全部を一人で背負わず、まずは我慢で終わらせない見方を持つことが、この章の出発点です。
我慢で終わらせず、相談体制の中で扱う
介護現場の威圧的な言動は、受けた人だけが抱える問題として扱わず、報告・相談体制の中で整理していく視点が必要です。
現場で迷いやすいからこそ、相談先が見えること、一人で悩まない前提があることが大切になります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
対応方針に基づく取組と相談窓口について、契約時の重要事項説明での周知や、ハラスメント発生時の上長への報告・相談体制の整備を『対応方針』に明記します。また、法人本部や生活相談員、看護主任などで構成される『相談窓口』を設置し、一人で悩まず相談するよう職員に促します。
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
施設内相談窓口について、法人本部長、代表電話のほか、『生活相談員』、『機能訓練指導員』、『ユニットリーダー』、『看護主任』などが窓口として設定されています。職員が一人で悩まず早めに相談できる体制を示しています。
認知症等の症状と区別しつつ、安全配慮は外さない
認知症等の症状に起因する言動は、ハラスメントとは区別して考える必要があります。
ただし、区別することは、職員の安全への配慮を後回しにしてよいという意味ではありません。現場では、この二つを切り分けて考える視点が求められます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
介護分野では運営基準等でハラスメント対策を義務付けているが、改正労働施策総合推進法でカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられたことを踏まえ、さらなる取組が必要である。ただし、認知症等の症状に起因する言動についてはハラスメントとは区別しつつ、職員の安全に配慮した組織的対応が必要とされる。
厚生労働省
介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられたことを踏まえ、介護分野でも対応が必要である。ただし、認知症の症状(BPSD)等に起因する言動はハラスメントとは区別したケアが必要である一方、職員の安全配慮の観点からは、ハラスメント対策とは別に関係機関と連携した組織的対応が求められる。
一度で終わらせず、再発防止まで見直す
その場で対応して終わりにせず、背景や原因を踏まえた見直しが求められます。
事案の背景や原因を踏まえて、体制や対策を見直し続けることまで含めて考えることが、現場を守るうえで重要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
対策の更新について、ハラスメント事案の背景や原因を把握し、それを踏まえて体制や対策を適宜見直す『PDCA サイクル』の考え方を応用することが重要です。事例を蓄積し、『再発防止の取り組み』を継続的に行うことが求められます。
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
職員向け研修と話し合いについて、ハラスメントの予防や対策に関する研修を定期的に実施する必要があります。職場内に話し合いの場を設け、『ハラスメントは許されない行為』であり、我慢せずにすぐに報告・相談できる雰囲気をつくることが大切です。
介護現場の威圧的な言動は、症状との区別が必要な場面でも、我慢で終わらせず、相談体制・安全配慮・再発防止の流れで整理することが大切です。
介護現場のハラスメントで我慢してしまう、よくある事例

現場では、はっきり線を引きにくい言動ほど、後回しになりやすいものです。
人手や時間に余裕がないと、「今は流すしかない」で終わりやすくなります。この章では、我慢につながりやすい場面を整理します。
これくらいで相談していいのかと止まる場面
| 状況 | 受け止め方に差が出やすい精神的なハラスメントで、相談をためらう。 |
|---|---|
| 困りごと | つらさがあっても、些細に見えて自分で止めてしまう。 |
| よくある誤解 | はっきりした被害でないと、相談してはいけない。 |
| 押さえるべき視点 | 受け止め方が異なるからこそ、些細なことでも相談を受け付ける姿勢が必要とされる。 |
相談しやすい体制として、相談先が見えることも含まれます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
職員への周知徹底について、『精神的なハラスメント』は人により受け止め方が異なるため、些細なことでも相談を受け付ける姿勢を示すことが大切です。情報の周知は資料配布だけでなく、基本的には『対面で説明』を行い、質疑等を行うことが重要です。
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
施設内相談窓口について、法人本部長、代表電話のほか、『生活相談員』、『機能訓練指導員』、『ユニットリーダー』、『看護主任』などが窓口として設定されています。職員が一人で悩まず早めに相談できる体制を示しています。
認知症等の症状かもしれないと、黙ってしまう場面
| 状況 | 認知症等の症状が関係するかもしれない言動で、切り分けに迷う。 |
|---|---|
| 困りごと | 区別が必要だと分かっていても、自分の安全まで後回しにしやすい。 |
| よくある誤解 | 症状が関係しそうなら、現場で受け止めるしかない。 |
| 押さえるべき視点 | 区別は必要だが、職員の安全に配慮した組織的対応も必要とされる。 |
現場では、ケアの視点と安全配慮を切り分けて考えることが欠かせません。
出典元の要点(要約)
厚生労働省介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
介護分野では運営基準等でハラスメント対策を義務付けているが、改正労働施策総合推進法でカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられたことを踏まえ、さらなる取組が必要である。ただし、認知症等の症状に起因する言動についてはハラスメントとは区別しつつ、職員の安全に配慮した組織的対応が必要とされる。
厚生労働省
介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられたことを踏まえ、介護分野でも対応が必要である。ただし、認知症の症状(BPSD)等に起因する言動はハラスメントとは区別したケアが必要である一方、職員の安全配慮の観点からは、ハラスメント対策とは別に関係機関と連携した組織的対応が求められる。
相談したのに、話すほどしんどくなる場面
| 状況 | 相談したいが、発生状況をうまく言葉にしづらい。 |
|---|---|
| 困りごと | 聞かれ方によっては、新たな精神的苦痛につながる。 |
| よくある誤解 | うまく説明できない側に問題がある。 |
| 押さえるべき視点 | 事実確認と要因分析は分け、先入観を持たずに受け止める必要がある。 |
発生状況を整理して伝えられる形が想定されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
相談シートの活用について、相談者が内容を正確に伝えられるよう基本情報や発生状況を記入する欄を設ける。相談を受ける側は先入観を持たずに事実確認を行い、新たな精神的苦痛を与えないよう『要因分析』は分けて行う。
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
ハラスメントの相談対応においては、被害を受けた職員が新たな精神的苦痛等を受けないよう配慮が必要であり、事実確認とは分けて要因分析を行うことが不可欠である。
一度対応しても、また同じことが起きる場面
| 状況 | その場では対応しても、背景や原因の見直しまで進まない。 |
|---|---|
| 困りごと | 同じようなことが繰り返され、現場の負担が残る。 |
| よくある誤解 | 一度注意や対応をしたら、それで十分である。 |
| 押さえるべき視点 | 事例を蓄積し、体制や対策の見直しと再発防止を続けることが求められる。 |
話し合いの場や研修を通じて、我慢せずに報告しやすい雰囲気をつくることも土台になります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
対策の更新について、ハラスメント事案の背景や原因を把握し、それを踏まえて体制や対策を適宜見直す『PDCA サイクル』の考え方を応用することが重要です。事例を蓄積し、『再発防止の取り組み』を継続的に行うことが求められます。
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
職員向け研修と話し合いについて、ハラスメントの予防や対策に関する研修を定期的に実施する必要があります。職場内に話し合いの場を設け、『ハラスメントは許されない行為』であり、我慢せずにすぐに報告・相談できる雰囲気をつくることが大切です。
介護現場で我慢につながりやすいのは、線引きの難しさ、相談のしづらさ、共有不足が重なるためです。だからこそ、早めの相談と事実確認、見直しの流れで整理することが大切です。
なぜ介護現場のハラスメントは我慢して終わりやすいのか

現場では、相談が大事だと分かっていても、実際にはその場を回すことで精一杯になりやすいものです。
人手や時間に余裕がないと、後で考えよう、様子を見ようとなりやすく、結果として我慢で終わる形が残りやすくなります。
些細かどうかで迷いやすく、相談の入口で止まりやすい
| 建前 | 相談は早い方がよい。 |
|---|---|
| 現実 | 精神的なハラスメントは受け止め方に差があり、些細かどうかで迷いやすい。 |
| なぜ起きるか | 受けた側が「これで相談していいのか」と止まりやすいためです。 |
| 押さえる視点 | 些細なことでも相談を受け付ける姿勢を示すことが必要とされます。 |
現場で抱え込みが起きやすいのは、はっきりした線が引きにくい言動ほど、自分で飲み込みやすくなるためです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
職員への周知徹底について、『精神的なハラスメント』は人により受け止め方が異なるため、些細なことでも相談を受け付ける姿勢を示すことが大切です。情報の周知は資料配布だけでなく、基本的には『対面で説明』を行い、質疑等を行うことが重要です。
症状との区別が必要なため、現場では判断が止まりやすい
| 建前 | 言動は適切に整理して対応したい。 |
|---|---|
| 現実 | 認知症等の症状に起因する言動は、ハラスメントと区別して考える必要がある。 |
| なぜ起きるか | 区別が必要なぶん、現場では「黙って受け止めるしかない」となりやすいためです。 |
| 押さえる視点 | 区別しつつも、職員の安全に配慮した組織的対応が必要とされています。 |
建前では切り分けが必要でも、現場ではその二つを同時に考える場面があります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
介護分野では運営基準等でハラスメント対策を義務付けているが、改正労働施策総合推進法でカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられたことを踏まえ、さらなる取組が必要である。ただし、認知症等の症状に起因する言動についてはハラスメントとは区別しつつ、職員の安全に配慮した組織的対応が必要とされる。
厚生労働省
介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられたことを踏まえ、介護分野でも対応が必要である。ただし、認知症の症状(BPSD)等に起因する言動はハラスメントとは区別したケアが必要である一方、職員の安全配慮の観点からは、ハラスメント対策とは別に関係機関と連携した組織的対応が求められる。
相談先や共有の場が見えないと、一人で抱え込みやすい
| 建前 | 問題が起きたら、職場で共有して対応したい。 |
|---|---|
| 現実 | 相談の受付フローや相談先が見えないと、職員や管理者が一人で抱え込みやすい。 |
| なぜ起きるか | 相談しやすい環境が整っていないと、報告の前で止まりやすいためです。 |
| 押さえる視点 | 相談窓口と受付フローを明確にし、共有しやすい場を作ることが求められます。 |
現場で「まず誰に話すか」が見えないと、相談の入り口で立ち止まりやすい場面があります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
利用者の状況に応じた質の高いサービス提供や、適切なケア技術の習得、BPSD等に関する学習はトラブル防止につながる。問題発生時には、施設・事業所内で共有し対応策を議論する場を設け、職員や管理者が一人で抱え込まない体制を作ることが重要であり、相談窓口の設置など相談しやすい環境づくりが求められる。
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
相談しやすい職場環境づくり、相談窓口の設置について、ハラスメント等のトラブルを職員が抱え込むことなく管理者へ相談できるよう、相談の受付フローを明確にし、『相談窓口』の設置等の体制を整えて職員に周知することが重要である。また、定期的に相談しやすい場を設けるなど、職場の風通しを良くする取組も必要となる。
人材を守る課題として扱わないと、後回しになりやすい
| 建前 | 人材を確保し、働き続けられる環境を整えたい。 |
|---|---|
| 現実 | 日々の業務に追われると、ハラスメント対策は後回しになりやすい。 |
| なぜ起きるか | 定着の条件として位置づけないと、現場のしんどさが個人の問題に戻りやすいためです。 |
| 押さえる視点 | 定着のための環境づくりの中に、カスタマーハラスメントを含めた対策を入れて考える必要があります。 |
建前では人材確保が大切でも、現実には続けられる環境まで含めて考える必要があります。
出典元の要点(要約)
厚生労働省介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
介護福祉士など中核的な人材には、資格を持たない参入者への教育やマネジメントを行う能力が求められる。また、定着のためには、働きながら資格取得ができる環境や、有給休暇・育児休業等が取得しやすい勤務環境づくりに加え、カスタマーハラスメントを含めたハラスメント対策の充実が必要である。
介護現場のハラスメントが我慢で終わりやすいのは、線引きの難しさ、相談の入口の見えにくさ、職員を守る課題として扱われにくい構造が重なるためです。
介護現場のハラスメントで迷いやすいことへの回答
現場では、強い言い方や対応の迷いがあっても、何を基準に考えればよいか分かりにくい場面があります。
ここでは、本文の内容と整合する範囲で、相談、症状との区別、事実確認に関する疑問を整理します。
- Qこれくらいの言い方でも、相談していいですか?
- Aはい。精神的なハラスメントは人によって受け止め方が異なるため、些細なことでも相談を受け付ける姿勢が大切とされています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
職員への周知徹底について、『精神的なハラスメント』は人により受け止め方が異なるため、些細なことでも相談を受け付ける姿勢を示すことが大切です。情報の周知は資料配布だけでなく、基本的には『対面で説明』を行い、質疑等を行うことが重要です。
- Q認知症等の症状が関係しそうなら、ハラスメントとは分けて考えるべきですか?
- Aはい。認知症等の症状に起因する言動は、ハラスメントとは区別して考える必要があります。ただし、職員の安全配慮を外してよいわけではなく、組織的対応が必要とされています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
介護分野では運営基準等でハラスメント対策を義務付けているが、改正労働施策総合推進法でカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられたことを踏まえ、さらなる取組が必要である。ただし、認知症等の症状に起因する言動についてはハラスメントとは区別しつつ、職員の安全に配慮した組織的対応が必要とされる。
厚生労働省
介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営改善支援等
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001586129.pdf
改正労働施策総合推進法によりカスタマーハラスメント防止措置が義務付けられたことを踏まえ、介護分野でも対応が必要である。ただし、認知症の症状(BPSD)等に起因する言動はハラスメントとは区別したケアが必要である一方、職員の安全配慮の観点からは、ハラスメント対策とは別に関係機関と連携した組織的対応が求められる。
- Q相談するときは、何を整理して伝えるとよいですか?
- A発生状況を正確に伝えられるよう、基本情報や発生状況を整理することが想定されています。また、受ける側は先入観を持たずに事実確認を行い、要因分析は分けて行うことが必要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
相談シートの活用について、相談者が内容を正確に伝えられるよう基本情報や発生状況を記入する欄を設ける。相談を受ける側は先入観を持たずに事実確認を行い、新たな精神的苦痛を与えないよう『要因分析』は分けて行う。
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
ハラスメントの相談対応においては、被害を受けた職員が新たな精神的苦痛等を受けないよう配慮が必要であり、事実確認とは分けて要因分析を行うことが不可欠である。
- Q施設内の相談窓口は、どのように考えればよいですか?
- A施設内の相談窓口としては、法人本部長、代表電話、生活相談員、機能訓練指導員、ユニットリーダー、看護主任などが設定される例が示されています。早めに相談できる体制を見える形にすることが大切です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
施設内相談窓口について、法人本部長、代表電話のほか、『生活相談員』、『機能訓練指導員』、『ユニットリーダー』、『看護主任』などが窓口として設定されています。職員が一人で悩まず早めに相談できる体制を示しています。
- Q一度対応したあとも、再発防止まで考える必要がありますか?
- Aはい。事案の背景や原因を把握し、体制や対策を見直しながら、再発防止の取り組みを継続することが求められています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省(株式会社 三菱総合研究所)
介護現場におけるハラスメント対策マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/12305000/000947524.pdf
対策の更新について、ハラスメント事案の背景や原因を把握し、それを踏まえて体制や対策を適宜見直す『PDCA サイクル』の考え方を応用することが重要です。事例を蓄積し、『再発防止の取り組み』を継続的に行うことが求められます。
介護現場のハラスメントで迷いやすい点は、相談、症状との区別、事実確認、再発防止の4つに整理できます。分からないまま抱え込まず、根拠のある範囲で一つずつ確認することが大切です。
まとめ:介護現場のハラスメントに向き合うための、明日の一歩
介護現場の威圧的な言動は、我慢だけで整理しきれない場面があります。認知症等の症状との区別が必要なときでも、安全配慮や相談体制の視点を外さずに考えることが大切です。
建前では早めの共有が大切だと分かっていても、実際の現場では、その場を回すことが優先になりやすいものです。だからこそ、全部を一度に変えようとせず、まずは発生状況を整理することから始める方法が考えられます。
無理のない最初の一歩は、いつ、どの場面で、どのような言動があったのかを簡潔に整理し、早めに相談窓口や上長につなぐことです。事実確認と要因分析を分けて考える前提が示されています。
最後までご覧いただきありがとうございます。この記事が、介護現場で一人で抱え込まないための整理に少しでも役立てば幸いです。
関連コンテンツ
更新履歴
- 2025年12月5日:新規投稿
- 2026年3月11日:より詳細なエビデンス(根拠)に基づき解説を充実させるとともに、最新のサイト基準に合わせて構成・レイアウトを見やすく刷新。
タイトルとURLをコピーしました









