家族なら介護記録をすべて見せてよい?本人との関係と第三者情報の確認ポイント

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家族から「介護記録を全部見せてほしい」「写真に撮らせてほしい」と言われたとき、現場で一人きりで答えを出すのは難しいものです。断れば隠していると思われそうで、応じれば記録に含まれる別の利用者や関係者の情報まで出してしまうかもしれません。

こうした場面で必要なのは、家族を疑うことではなく、誰が、何を、どの立場で求めているかを整理することです。記録をその場で渡すか拒むかではなく、施設の決めた担当者へ確実につなぐことから始めます。

記録に名前を残す考え方から確認する

この記事を読むと分かること

  • 家族と代理人の違い
  • 第三者情報の確認点
  • 記録要求の受け止め方
  • 管理者へつなぐ順番

一つでも当てはまったら、この記事が役に立ちます

  • 家族に即答を迫られた
  • 記録の撮影を求められた
  • 他利用者の名がある
  • 開示手順を知らない

家族というだけで、介護記録をすべて見せるとは決められません

家族から介護記録の開示を求められた際、介護職員がその場で全記録を見せず、個人情報に配慮して対応している場面。

介護記録の正式な開示は、本人または確認した代理人からの請求として扱い、記録の範囲と第三者情報を見て判断します。

現場では、家族から強い口調で求められるほど、その場で答えを出さなければならないように感じます。ただ、求められているのが日常の説明なのか、記録全体の正式な開示なのかで、確認する内容は同じではありません。

記録の要求を受けたら、本人との関係、求める情報、第三者情報の有無、連絡する担当者を整理して渡します。これは職員が責任を逃れるためではなく、本人と周囲の情報を同時に扱うための入口です。

長男・契約者・キーパーソンという呼び方だけでは足りません

普段の連絡先になっている家族から「自分がすべて任されている」と言われる場面があります。その言葉を否定する必要はありませんが、記録開示を求める立場まで、その場で同じだと決めることはできません。

ガイダンスでは、開示等の請求は本人のほか、未成年者または成年被後見人の法定代理人、本人が委任した代理人が行えると整理されています。現場では呼び方だけで判断せず、施設の手順に沿って本人または代理人であることの確認を管理者へ引き継ぎます。

出典元の要点(要約)

個人情報保護委員会・厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

保有個人データ等の開示等については、本人のほか、①未成年者又は成年被後見人の法定代理人、②開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人により行うことができる。【法の規定により遵守すべき事項等】医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の開示等の請求等に関し、本人に過重な負担を課すものとならない範囲において、以下の事項について、その請求を受け付ける方法を定めることができる。(ア)開示等の請求等の受付先、(イ)開示等の請求等に際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の請求等の受付方法、(ウ)開示等の請求等をする者が本人又はその代理人であることの確認の方法。

「全部」ではなく、求められている情報の範囲を先に分けます

家族から「全部見せて」と言われても、まず何を確認したいのかを落ち着いて受け止めます。状態の説明を求めているのか、ある日の記録を確認したいのか、記録全体の開示を求めているのかで、次に渡すべき担当者も変わります。

正式な開示については、対象となる情報を特定するための事項の提示を求めることができ、開示方法も手続の中で扱われます。個人端末での撮影をその場で認めるかどうかも、職員個人の約束にせず、施設が定めた方法を確認する論点として扱います。

出典元の要点(要約)

個人情報保護委員会・厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

医療・介護関係事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関して、その対象となる保有個人データ等を特定するに足りる事項の提示を求めることができるが、この場合には、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ等の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した措置をとらなければならない。保有個人データ等の開示等については、本人のほか、未成年者又は成年被後見人の法定代理人、開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人により行うことができる。

第三者情報が混ざる記録は、開示範囲を確認します

利用者同士の出来事や家族・関係者からの情報が同じ記録に書かれていると、本人の記録だけを見せれば済むとは言い切れないことがあります。氏名だけでなく、内容から相手が分かるおそれがないかも、現場の一存では判断しにくい部分です。

ガイダンスは、開示によって本人または第三者の権利利益を害するおそれがある場合、全部または一部を開示しないことができると示します。だからこそ、求められた記録をそのまま渡す前に、管理者や個人情報の担当者が範囲を確認する流れが必要です。

第三者情報をどう隠すか迷う場合は
出典元の要点(要約)

個人情報保護委員会・厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ等の開示の請求を受けたときは、本人に対し、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法等により、遅滞なく、当該保有個人データ等を開示しなければならない。開示することで、法第33条第2項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。患者・利用者の状況等について、家族や患者・利用者の関係者が医療・介護サービス従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者・利用者自身に当該情報を提供することにより、これらの者の利益を害するおそれがある場合。

家族からの要求を受けたら、呼び方だけで開示を決めず、請求する立場、情報の範囲、第三者情報を整理して管理者へつなぎます。


家族から介護記録を見せてほしいと言われたときの3つの場面

家族から介護記録の開示を強く求められた際、その場で判断せず、請求者・記録・提供範囲を確認して担当者へつなぐ流れを示した図。

強い要求を受けると、目の前の家族を落ち着かせることだけに意識が向きます。しかし、要求を急いで処理することと、正式な開示を決めることは分けて考える必要があります。

「全部見せて、写真にも撮らせて」と言われた

苦情の直後には、断るほど疑われそうで、撮影まで認めたくなる場面があります。そこで現場職員が先にするのは、撮影を認める約束ではなく、何の記録をどの目的で求めているかを受け取り、管理者へ連絡することです。

開示の方法は、電磁的記録、書面その他事業者が定める方法として扱われます。個人端末での撮影についてこの資料は結論を示していないため、施設の開示手続と責任者の判断へつなげます。

出典元の要点(要約)

個人情報保護委員会・厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ等の開示の請求を受けたときは、本人に対し、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法等により、遅滞なく、当該保有個人データ等を開示しなければならない。開示することで、法第33条第2項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

長男やキーパーソンだから任せていると言われた

日頃の連絡や説明を受ける家族であっても、開示請求をする立場までその場で確定できるとは限りません。相手を否定する言い方を避け、「確認の手順があるため、担当者からご案内します」と受け止めます。

本人または代理人であることの確認方法は、開示等の手続として定めることができる事項です。職員一人が身内らしさや契約書の名前だけで判断するのではなく、施設の受付先へ引き継ぐことが大切です。

出典元の要点(要約)

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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

保有個人データ等の開示等については、本人のほか、①未成年者又は成年被後見人の法定代理人、②開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人により行うことができる。医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の開示等の請求等に関し、請求を受け付ける方法、提出すべき書面の様式その他の受付方法、開示等の請求等をする者が本人又はその代理人であることの確認の方法を定めることができる。

記録に他利用者や関係者の情報がある

利用者同士の出来事や家族からの聞き取りがある記録では、氏名だけでなく、出来事や発言から相手が分かるかもしれません。現場で黒塗りの範囲まで即答すると、後から別の情報を見落とすおそれがあります。

資料は、第三者の利益を害するおそれがある場合に全部または一部を開示しないことができる例を示しています。開示範囲の確認は、記録を作成した職員だけに背負わせず、管理者や担当者が行う手順にします。

出典元の要点(要約)

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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

開示することで、法第33条第2項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。患者・利用者の状況等について、家族や患者・利用者の関係者が医療・介護サービス従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者・利用者自身に当該情報を提供することにより、患者・利用者と家族や患者・利用者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合。

要求を受けた時点では、開示の可否を決めず、求める記録・請求者の立場・第三者情報を確認できる担当者へつなぎます。


現場職員が介護記録の開示を一人で決めにくい3つの理由

記録を見せるかどうかを一人で決めるよう求められると、どちらを選んでも後から責められそうです。迷いが生まれるのは、職員の知識が足りないからではなく、確認すべき対象が複数あるためです。

請求者が本人または代理人かを確認する必要があるから

開示等の請求は、本人のほか一定の代理人が行えるとされています。家族の呼び方や普段の連絡先だけで確認を省かず、施設の受付方法に沿って確認します。

出典元の要点(要約)

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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

保有個人データ等の開示等については、本人のほか、①未成年者又は成年被後見人の法定代理人、②開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人により行うことができる。医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の開示等の請求等に関し、請求を受け付ける方法、提出すべき書面の様式その他の受付方法、開示等の請求等をする者が本人又はその代理人であることの確認の方法を定めることができる。

第三者の権利利益への影響も確認する必要があるから

記録の中に本人以外の情報があると、本人に関する記録だからといって、内容全体を同じ扱いにはできない場合があります。どこまでが開示対象かは、記録の内容を見て確認する必要があります。

出典元の要点(要約)

個人情報保護委員会・厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ等の開示の請求を受けたときは、本人に対し、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法等により、遅滞なく、当該保有個人データ等を開示しなければならない。開示することで、法第33条第2項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

開示と苦情への対応は、施設の手順で行う論点だから

苦情がある場面では、要求を受けた職員に判断と説明が集中しがちです。資料は、開示手続の中で本人または代理人の確認、担当スタッフの意見、開示可否の決定を行うことや、苦情への窓口・手順を整えることに触れています。

現場では、勤務中の管理者または個人情報を扱う窓口へ、要求内容と記録の状況を渡します。連絡先や引継ぎ手順がないなら、職員個人の努力で埋めず、施設に確認する必要があります。

確認中のことをどう伝えるか迷う場合は
出典元の要点(要約)

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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

医療・介護関係事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な対応に努めなければならない。また、医療・介護関係事業者は、苦情の適切かつ迅速な対応を行うにあたり、苦情への対応を行う窓口機能等の整備や苦情への対応の手順を定めるなど必要な体制の整備に努めなければならない。医療・介護関係事業者は、患者・利用者等からの苦情対応にあたり、専用の窓口の設置や主治医等の担当スタッフ以外の職員による相談体制を確保するなど、患者・利用者等が相談を行いやすい環境の整備に努める。

開示を受けた職員は、要求の内容を受け止めて確認経路へ渡す役割です。範囲や方法まで一人で決めないための手順を、施設が持つ必要があります。

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家族からの介護記録開示で迷う点

現場では、家族との関係が近いほど「すぐに答えなければ」と感じやすくなります。けれど、記録の正式な開示は、求める人の立場と対象を確認する手続として受け止めます。

Q
長男なら、本人の介護記録をすべて見せてよいですか。
A

長男という続柄だけで、記録全体の開示をその場で決めることは避けます。ガイダンスは、本人のほか、未成年者または成年被後見人の法定代理人、本人が委任した代理人による請求を示しています。施設の手順に沿って、本人または代理人としての確認を担当者へ引き継ぎます。

出典元の要点(要約)

個人情報保護委員会・厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

保有個人データ等の開示等については、本人のほか、①未成年者又は成年被後見人の法定代理人、②開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人により行うことができる。医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の開示等の請求等に関し、請求を受け付ける方法、提出すべき書面の様式その他の受付方法、開示等の請求等をする者が本人又はその代理人であることの確認の方法を定めることができる。

Q
キーパーソンや契約者なら、代理人の確認は不要ですか。
A

不要とはいえません。記録の正式な開示を求める立場は、連絡先や契約上の呼び方とは分けて確認します。要求を受けた職員は、相手の説明を受け止めたうえで、施設が定めた受付先へつなぎます。

出典元の要点(要約)

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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

医療・介護関係事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関して、その対象となる保有個人データ等を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。保有個人データ等の開示等については、本人のほか、未成年者又は成年被後見人の法定代理人、開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人により行うことができる。

Q
他利用者や関係者の情報がある記録は、本人分も見せられませんか。
A

記録に第三者の利益を害するおそれがある情報が含まれるかを確認します。資料は、開示によって本人または第三者の権利利益を害するおそれがある場合、全部または一部を開示しないことができると示しています。氏名だけで結論を出さず、管理者または担当者へ範囲の確認を依頼します。

出典元の要点(要約)

個人情報保護委員会・厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

開示することで、法第33条第2項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。患者・利用者の状況等について、家族や患者・利用者の関係者が医療・介護サービス従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者・利用者自身に当該情報を提供することにより、患者・利用者と家族や患者・利用者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合。

Q
強い苦情を受けたときも、現場職員が判断しますか。
A

現場職員だけで開示範囲や方法を決めるのではなく、施設の苦情対応窓口や管理者へつなぎます。資料でも、苦情への窓口機能や対応手順を整えることが示されています。勤務中の連絡先が不明なら、その点も含めて確認を求めます。

出典元の要点(要約)

個人情報保護委員会・厚生労働省

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス

https://www.mhlw.go.jp/content/001470633.pdf

医療・介護関係事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な対応に努めなければならない。また、医療・介護関係事業者は、苦情の適切かつ迅速な対応を行うにあたり、苦情への対応を行う窓口機能等の整備や苦情への対応の手順を定めるなど必要な体制の整備に努めなければならない。医療・介護関係事業者は、患者・利用者等からの苦情対応にあたり、専用の窓口の設置や主治医等の担当スタッフ以外の職員による相談体制を確保するなど、患者・利用者等が相談を行いやすい環境の整備に努める。

開示手順を職員間で統一したい場合は
  • 記録開示の受付先、本人や代理人の確認方法、管理者への連絡順が口頭だけで伝えられていると、勤務者によって対応が変わりやすくなります。施設内の手順を動画やマニュアルで共有する方法を検討する場合は、介護向け動画マニュアル管理【Carebase】を確認しておくのも一つの方法です。

要求を受けた直後は、相手の立場と情報の範囲を受け取り、施設の手順へ渡します。開示の可否や撮影の扱いを一人で確定しないことが大切です。


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家族から介護記録を求められたときの、明日の一歩

現場では、家族の不安や怒りを前にすると、すぐに答えを出せない自分を責めたくなることがあります。しかし、記録には本人以外の情報が含まれることもあり、正式な開示は本人または代理人の確認と手続を踏まえて扱う論点です。

判断を一人で背負う状態が続く場合は
  • 記録開示や強い苦情への対応について確認できる管理者がおらず、現場職員が施設としての判断まで繰り返し背負っている場合は、今すぐ転職を決める必要はありませんが、相談体制や教育体制の異なる職場を知る情報収集として、レバウェル介護 正社員紹介を確認しておくのも一つの方法です。

次に要求を受けたら、請求者の立場、求める情報、第三者情報、連絡する管理者または窓口の4点だけを確認して引き継いでください。開示範囲や方法をその場で決めないことは、家族を遠ざけるためではなく、本人と関係者の情報を丁寧に扱うためです。

手順や連絡先が分からない状態なら、一職員が抱え込む問題ではありません。最後までご覧いただきありがとうございます。


更新履歴

  • 2026年7月16日:新規投稿

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