「言葉が通じない!」トイレ誘導、これが最後の手段

「言葉が通じない!」トイレ誘導、これが最後の手段 トイレ介助

認知症の方へのトイレ誘導で、「言葉が通じない…」と手詰まりになっていませんか?声をかければかけるほど、かえって拒否が強くなる…そんな悪循環に、もう諦めかけていませんか?

一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます

  • 失語症や重度の認知症で、言葉での意思疎通が難しいと感じる
  • 声をかけた瞬間に、表情がこわばったり怒らせてしまったりする
  • 「トイレ」という言葉自体が、拒否の引き金になっている気がする
  • ジェスチャーで誘っても伝わらず、どうしていいか分からない
  • 声かけを諦め、「失禁しても仕方ない」と無力感を抱えている

この記事を知っていると

  • 「声かけ(言語)」以外の、厚生労働省のエビデンス(根拠)に基づいた「非言語的な誘導技術」がわかります。
  • 「言葉が通じない」と諦める前に試すべき「環境整備」や「サインの読み取り方」が学べます。

この記事では、「言葉での説得」に行き詰まった時の「最後の手段」として、厚生労働省の資料が示す「非言語コミュニケーション」や「環境へのアプローチ」を解説します。まずは「結論」として、言葉だけに頼らない支援の基本原則から見ていきましょう。


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結論:「最後の手段」は「非言語」と「環境」にある

「言葉が通じない」時のトイレ誘導の「最後の手段」とは、奇抜なテクニックではありません。それは、厚生労働省の資料が示す、介護の基本原則に立ち返ることを意味します。

高齢者施設のトイレの画像

結論:言葉(言語)だけに頼らない支援

介護士は「言葉で説得する」ことに頼りがちです。しかし、厚生労働省の資料は、言葉(言語)以外の「非言語的コミュニケーション」や、環境の重要性を示しています。「言葉が通じない」と感じた時こそ、これらのアプローチが有効な「最後の手段」となり得ます。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

意思疎通は「言語的コミュニケーション」と「非言語的コミュニケーション」から成り、実践上の配慮として「声の調子に気をつけてゆっくりと話す」など具体的ポイントを示す。

「観る、聴く」ことから始める

「声かけ」の前に、まずはご本人の状態を「観る、聴く」ことが優先です。厚生労働省の研修テキストでは、これが専門職としてのコミュニケーションの第一歩とされています。ご本人が出す「身振り手振り、表情の変化」を「意思表示として読み取る努力」こそが、支援の出発点となります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

「専門職としてのコミュニケーション 5つのプロセス」を提示し、「空間をともにする」「観る、聴く」「対話する」「調整」「ともに行う」と段階化。関わり方の順序と内容を具体的に指し示す。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

言語表出が難しい場合を想定し、「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」を求める。さらに「本人の表明した意思…尊重される。」とし、非言語情報を含めた意思確認と尊重が、支援の出発点であることを示す。

「視覚(環境)」で伝える

言葉(聴覚)が通じにくいなら、視覚に訴えます。厚生労働省のガイドラインは「図や表を使って示すことが有効」であると示しています。これは、言葉に頼らない「環境整備」(例:トイレの場所を示すイラストや矢印)の重要性を示すエビデンスです。ご本人が安心できる「慣れた場所」を作ることも、非言語的な支援の一つです。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

意思決定の場は「慣れた場所で…行うことが望ましい。」時間帯は「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」。物的・時間的な配慮により、落ち着いて意思を表明できる条件を整えることを求める。

「言葉が通じない」と諦める前に、これらの「非言語」と「環境」へのアプローチを試すことが、厚生労働省の資料に基づく専門的な「最後の手段」と言えるでしょう。


よくある事例:「言葉」を使わない誘導術

「声かけ(言語)」が通じない、あるいは逆効果になってしまう場面で、厚生労働省の資料が示す原則に基づいた「非言語」の技術(応用例)を解説します。

(※ここに掲載する技術は、厚生労働省の資料に直接記載されている「これが正解」という方法ではありません。あくまで、資料が示す「本人の意思を尊重する」「非言語的なサインを読み取る」「分かりやすく示す」といった基本原則を、現場で応用した「支援の一例」として参考にしてください。)

女性の介護職員の画像

技術1:「誘う」のではなく「サインを読む」

言葉で「誘う」前に、まずご本人のサインを「読む」ことから始めます。厚生労働省のガイドラインは「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」を求めています。これは、ご本人が言葉で「トイレに行きたい」と言えなくても、非言語的なサインでそれを伝えようとしている可能性があるからです。例えば、そわそわと落ち着きがなくなったり、衣服のあたりを気にしたりする様子が見られたら、それはトイレに行きたいサインかもしれません。このサインを見逃さず、タイミング良く寄り添うことが、最も自然でご本人の意思を尊重した誘導につながります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

言語表出が難しい場合を想定し、「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」を求める。さらに「本人の表明した意思…尊重される。」とし、非言語情報を含めた意思確認と尊重が、支援の出発点であることを示す。

技術2:「言葉」ではなく「表情」と「ジェスチャー」で誘う

言葉(聴覚)ではなく、視覚に訴えかけます。厚生労働省の研修テキストは、介護士側が「表情に留意する」ことや、「身振りや手振りも織り交ぜながら話す」ことの重要性を示しています。これは非言語的コミュニケーションの基本です。例えば、穏やかな笑顔で目線を合わせ、安心感を伝えた上で、ゆっくりと手を差し伸べたり、トイレの方向を指し示したりするジェスチャーは、言葉以上に意図が伝わる場合があります。大切なのは、ご本人の反応を「観る、聴く」ことであり、無理強いしないことです。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

非言語面の配慮として「表情に留意する」こと、さらに「身振りや手振りも織り交ぜながら話す」を挙げ、視覚情報と合わせた伝達を推奨する。非言語の重要性を明確化する。

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

「専門職としてのコミュニケーション 5つのプロセス」を提示し、「空間をともにする」「観る、聴く」「対話する」「調整」「ともに行う」と段階化。関わり方の順序と内容を具体的に指し示す。

技術3:「人」ではなく「環境」で誘う

ご本人が「トイレの場所」を認識できていない可能性(空間失認など)もあります。この場合、言葉やジェスチャーで「人」が誘うのではなく、「環境」そのものが自然な誘導となるように工夫します。厚生労働省のガイドラインは「図や表を使って示すことが有効」としています。これを応用し、例えば、トイレのドアに大きな文字や分かりやすい「便器のイラスト」を貼ったり、居室からトイレまでの床に色のついたテープを貼って道筋を示したりすることは、言葉に頼らない視覚的な支援となります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。


技術4:「慣れた場所」で安心感を提供する

トイレという空間自体が、ご本人にとって不安(暗い・寒い・臭いがするなど)を感じさせる場所になっている可能性があります。厚生労働省のガイドラインは、意思決定の場として「慣れた場所で…行うことが望ましい。」と示しています。これをトイレ環境に応用し、照明を明るくする、常に清潔に保つ、冬場は暖房器具で温めておく、壁と便座の色を変えて認識しやすくする(コントラストをつける)といった環境整備は、言葉を使わずに安心感を提供し、拒否を減らすための重要なアプローチです。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

意思決定の場は「慣れた場所で…行うことが望ましい。」時間帯は「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」。物的・時間的な配慮により、落ち着いて意思表明できる条件を整えることを求める。


理由:なぜ「言葉(声かけ)」だけではダメなのか?

私たちが多用する「声かけ」が、なぜ拒否を引き起こし、手詰まり感を生むのでしょうか。その理由を、厚生労働省の資料(エビデンス)に基づき解説します。「言葉が通じない」と感じる時、それは「言葉」だけに頼る支援の限界を示しているのかもしれません。

理由1:言葉(言語)が「不安」や「混乱」の引き金になるから

「トイレ」という言葉自体が、ご本人にとって過去の失敗(失禁)や「させられる」という強制感を思い起こさせ、防衛的な拒否につながる可能性があります。厚生労働省のガイドラインでは「分かりやすい言葉」で伝える努力が示されていますが、その言葉の意味自体が理解できなかったり、言葉を発せられる状況(例:大きな音、慣れない場所)がご本人を「緊張」させ「混乱」させたりする場合、声かけは逆効果になり得ます。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

意思表明の場は「初めての場所で慣れない場所では、本人は緊張したり混乱」し得るため、「慣れた場所で…行うことが望ましい。」と環境面の配慮を具体化している。

理由2:ご本人は「非言語」でサインを出しているから

ご本人は言葉で「トイレに行きたい」と言えなくても、「身振り手振り、表情の変化」でサインを出しているかもしれません。厚生労働省のガイドラインは、これらの非言語的なサインを「意思表示として読み取る努力」を求めています。介護士が「声かけ」という言語的な発信に集中しすぎると、ご本人からの非言語的なサインを見逃してしまう(読み取る努力を怠る)ことになります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

言語表出が難しい場合を想定し、「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」を求める。さらに「本人の表明した意思…尊重される。」とし、非言語情報を含めた意思確認と尊重が、支援の出発点であることを示す。

理由3:「誘う(Doing)」より「寄り添う(Being)」が重要な場合があるから

厚生労働省の研修テキストは「コミュニケーションは『する』ものではなく『在る』もの」と示しています。「言葉で説得する(する)」ことばかり考えると、ご本人の不安は高まります。時には黙ってそばに「空間をともにする」(寄り添う・在る)ことで、ご本人が安心し、次の行動に移せる場合があります。「言葉が通じない」と感じる時こそ、この「在る」という関わり方が重要になります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

基本姿勢として「コミュニケーションは『する』ものでなく『在る』ものとしてとらえる。」同時に「適切なコミュニケーション・スキル/技能は欠かすことが出来ない。」とし、態度と技能の双方を要求している。

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

「専門職としてのコミュニケーション 5つのプロセス」を提示し、「プロセス①····· 空間をともにする」「プロセス②····· 観る、聴く」など段階的関わりを明確化。実践の進め方を可視化している。

「言葉が通じない」のは、ご本人だけの問題ではなく、私たちの関わり方が「言葉」に偏りすぎているサインかもしれません。非言語や環境へのアプローチが求められているのです。


FAQ(よくある質問)

現場でよくある「こういう時はどうするの?」という疑問に、厚生労働省の資料を基にお答えします。

女性の介護職員の画像
Q
非言語(ジェスチャー)で誘っても拒否されたら?
A

深追いは禁物です。厚生労働省のガイドラインは「焦らせるようなことは避けなければならない。」と示しています。ご本人の「拒否」は尊重されるべき「意思表示」です。一度離れて「時間をかけてコミュニケーション」を取り直すことが基本となります。無理強いはせず、ご本人のペースに合わせましょう。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

進行は「本人と時間をかけてコミュニケーションを取ることが重要」であり、「焦らせるようなことは避けなければならない。」と明記。拙速な決定や急かしを避け、納得形成を重視する姿勢を求める。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

言語表出が難しい場合を想定し、「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」を求める。さらに「本人の表明した意思…尊重される。」とし、非言語情報を含めた意思確認と尊重が、支援の出発点であることを示す。

Q
「図や表」(貼り紙)を貼っても効果がありません。
A

貼り紙がご本人の「認識する力」に合っていない可能性があります(例:イラストが抽象的すぎる、色が認識しにくいなど)。また、「慣れた場所」と感じられるような環境整備(例:照明の明るさ、寒さ対策など)が不十分かもしれません。環境整備は一度で終わらせず、ご本人の反応を「観る、聴く」ことで調整していく必要があります。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

意思決定能力の評価は「説明の内容をどの程度理解しているか」を含め、「認識する力」「論理的な判断ができるか」「意思を表明できるか」等の観点で構成される。評価結果は後続の支援方法の選択に直結する。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

意思決定の場は「慣れた場所で…行うことが望ましい。」時間帯は「集中できない時期を避ける、疲れている時を避ける」。物的・時間的な配慮により、落ち着いて意思表明できる条件を整えることを求める。

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

「専門職としてのコミュニケーション 5つのプロセス」を提示し、「空間をともにする」「観る、聴く」「対話する」「調整」「ともに行う」と段階化。関わり方の順序と内容を具体的に指し示す。

Q
言葉を使わないと「ネグレクト(介護放棄)」だと思われませんか?
A

非言語的コミュニケーション」や「表情に留意する」ことは、厚生労働省の資料に基づく専門的な「技術」です。無関心(ネグレクト)とは真逆の、「言葉」以上に深い観察と関わり(「観る、聴く」)を必要とする支援であり、介護放棄にはあたりません。ご本人に寄り添い、サインを読み取ろうと努める姿勢を示すことが大切です。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

意思疎通は「言語的コミュニケーション」と「非言語的コミュニケーション」から成り、実践上の配慮として「声の調子に気をつけてゆっくりと話す」など具体的ポイントを示す。

厚生労働省

認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf

非言語面の配慮として「表情に留意する」こと、さらに「身振りや手振りも織り交ぜながら話す」を挙げ、視覚情報と合わせた伝達を推奨する。非言語の重要性を明確化する。


まとめ

「言葉が通じない」時のトイレ誘導の「最後の手段」とは、「非言語」と「環境」に焦点を当てるアプローチです。これらは介護士の「勘」や「経験」に頼るものではなく、厚生労働省の資料が示すエビデンス(根拠)に基づいた専門的な支援です。

「言葉」を超えたコミュニケーション

この記事で見てきたように、言葉(声かけ)だけに頼る支援には限界があります。厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」は、「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」や「図や表を使って示す」ことの重要性を明確に示しています。また、「認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)」では、「非言語的コミュニケーション」や「観る、聴く」こと、「空間をともにする」といった、言葉を超えた関わり方の原則が示されています。

出典元の要点(要約)

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

言語表出が難しい場合を想定し、「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」を求める。さらに「本人の表明した意思…尊重される。」とし、非言語情報を含めた意思確認と尊重が、支援の出発点であることを示す。

厚生労働省

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf

情報提供は「分かりやすい言葉や文字にして、ゆっくりと説明」。選好形成には「複数の選択肢を示し」必要に応じて「図や表を使って示すことが有効」。理解促進の工夫と視覚補助の併用が推奨される。

「言葉で説得する」ことから、「ご本人のサインを読み取り、安心できる環境を整える」ことへ視点を変えることが、手詰まり感を打開する鍵となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


更新履歴

  • 2025年10月26日:新規投稿
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