食事介助で「いらない」と拒否された時、「少しでも栄養を」という思いから、つい無理に食べさせようとしていませんか?しかし、その行為には重大なリスクが隠れているかもしれません。
一つでも当てはまったら、この記事がきっと役に立ちます
この記事を知っていると
この記事では、「食べない」という拒否に対し、なぜ無理強いしてはいけないのか、その明確な理由(誤嚥リスク)と、安全な関わり方について、厚生労働省の資料などを基に解説します。まずは「結論」として、食事介助における最も重要な原則から見ていきましょう。
結論:「食べない」意思の尊重は、尊厳と安全を守る第一歩
食事介助で「食べない」と拒否された時、無理強いすることは、ご本人の尊厳を傷つけるだけでなく、誤嚥(ごえん)という重大なリスクを高める行為です。厚生労働省や専門学会の資料は、安全と尊厳の両面から「無理強いしない」ことの重要性を示しています。

最優先は「本人の意思の尊重」
厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」は、介護の基本原則として「本人の意思の尊重」と「自己決定の尊重」を掲げています。「食べたくない」というご本人の表明は、たとえ栄養状態が心配であっても、まずは尊重されるべき「意思」です。この意思を無視して食事を強いることは、ガイドラインの原則に反します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。
無理強いは「誤嚥リスク」を高める
厚生労働省の「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」では、食事介助において「食物を口に運ぶペースが速すぎたり、一口量が多いと誤嚥や窒息につながることがある」と明確に注意喚起されています。拒否している方に無理やり食べさせようとすることは、まさにこの「ペースが速すぎる」「一口量が多い」状況を作り出し、誤嚥のリスクを著しく高める危険な行為です。また、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の基準でも、少量からの開始や誤嚥が確認された場合の中止が安全原則として示されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
注意喚起:「食物を口に運ぶペースが速すぎたり、一口量が多いと誤嚥や窒息につながることがあるので注意が必要です。」
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
投与量は「造影剤の一口量は少量から開始し、徐々に増量する。」
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
「誤嚥が確認された場合には、同一条件下での検査は中止する。」を明記。
「食べさせる」ことより「安全と尊厳」
食事介助の目標は、単に栄養を摂取させることだけではありません。厚生労働省の研修テキストが示すように、相手を「『認知症』ではなく、『人』」として尊重し、その人にとって安全で安心できるケアを提供することが最も重要です。「食べない」という意思を尊重し、無理強いを避けることは、ご本人の尊厳を守り、誤嚥という危険から命を守るための、介護専門職として当然の判断なのです。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。
よくある事例:無理強いが招く誤嚥(ごえん)リスク
食事を拒否されている場面で、介護職員が「無理強い」をしてしまうと、具体的にどのような危険(誤嚥リスク)があるのでしょうか。厚生労働省や専門学会の資料に基づき、現場で起こりがちな危険な状況と、安全な対応の違いを見ていきましょう。

ここに掲載する事例は、特定のケースを記録したものではありません。あくまで、厚生労働省の資料が示す「無理強いによる誤嚥リスク」「安全な介助の原則」を理解しやすくするための「例え話」として参考にしてください。
事例1:ペースや一口量を無視した「無理強い」
食事を拒否しているAさんに対し、介護職員が「少しでも食べてほしい」と焦り、スプーンを次々に口元へ運びます。Aさんが口を開けないため、やや多めの一口量をスプーンに乗せ、口が開いた瞬間に素早く入れようとします。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
注意点:「食物を口に運ぶペースが速すぎたり、一口量が多いと誤嚥や窒息につながることがあるので注意が必要です。」
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
「造影剤の一口量は少量から開始し,徐々に増量する。」
事例2:拒否サインを無視した「無理強い」
食事介助中、Bさんが顔を背けたり、手でスプーンを押し返したりして、「食べたくない」というサインを出しています。しかし、介護職員は「もう少しだから頑張って」と声をかけ続けながら、スプーンを口元に運び続けます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
言語表出が難しい場合を想定し、「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」を求める。さらに「本人の表明した意思…尊重される。」とし、非言語情報を含めた意思確認と尊重が、支援の出発点であることを示す。
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
コミュニケーション面の留意:「食事中に利用者に話し掛けすぎると誤嚥してしまうことがあるので、注意が必要です。」
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
「誤嚥が確認された場合には,同一条件下での検査は中止する。」を明記。
事例3:「意思尊重」と「安全原則」に基づいた対応
食事を拒否しているCさんに対し、介護職員はまず「そうですか」と意思を受け止め、無理強いしません。少し時間を置き、Cさんの様子を観察します(厚生労働省研修テキスト:「観る、聴く」)。再度食事を勧める際は、ごく少量(日本摂食・嚥下リハビリテーション学会基準)から試し、適切な姿勢(厚生労働省ガイドライン:「あごを軽く引く」など)を確認します。もし、むせたり、口からこぼしたりする様子が見られたら、すぐに中止し、食事形態や体調について看護師や他職種に相談します。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
推奨姿勢の指示「口腔・嚥下をスムーズにして誤嚥を防止するため」「あごを軽く引く」「足を床につける」「テーブルは…前かがみにならない高さ」
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
投与量は「造影剤の一口量は少量から開始し、徐々に増量する。」
これらの事例からわかるように、食事の無理強いは、単に倫理的な問題だけでなく、誤嚥という具体的な危険を伴う行為です。ご本人の意思と安全を守るためには、厚生労働省などが示す基本原則に立ち返ることが不可欠です。
理由:なぜ「食べない」という拒否を無視してはいけないのか?
食事を拒否している方に対し、無理強いすることがなぜ危険なのか。その理由は、単にご本人の気持ちの問題だけではありません。厚生労働省の資料(エビデンス)は、倫理的な側面と、誤嚥(ごえん)という具体的な安全に関わる側面の両方から、無理強いを避けるべきだと示しています。

理由1:ご本人の「意思」と「尊厳」を侵害するから
「食べたくない」という表明は、厚生労働省のガイドラインが示す「本人の意思」であり、「自己決定」です。これを無視して食事を強いることは、「本人の意思の尊重」という介護の最も重要な原則に反します。また、厚生労働省の研修テキストが示すように、ケアの対象は「『認知症』ではなく、『人』」です。無理強いは、ご本人を「人」としてではなく、食事を摂取させるべき「対象」として扱っていることになり、その尊厳を深く傷つけます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
相手は「『認知症』ではなく、『人』」であることを強調し、図示では「その人の『そのままの姿』を支える」と示す。疾患名に先行しない人間中心の姿勢を明確にする。
理由2:「誤嚥(ごえん)」や「窒息」のリスクを高めるから
これが最も直接的な危険性です。厚生労働省の「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」では、「食物を口に運ぶペースが速すぎたり、一口量が多いと誤嚥や窒息につながることがある」と明確に警告されています。拒否している(=嚥下の準備ができていない)方に無理やり食べさせようとすることは、まさにこの危険な状況を作り出してしまいます。また、同ガイドラインでは、「食事中に利用者に話し掛けすぎると誤嚥してしまうことがある」とも指摘されており、拒否に対する過度な説得もリスクとなり得ます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
注意点:「食物を口に運ぶペースが速すぎたり、一口量が多いと誤嚥や窒息につながることがあるので注意が必要です。」
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
コミュニケーション面の留意:「食事中に利用者に話し掛けすぎると誤嚥してしまうことがあるので、注意が必要です。」
理由3:「食べられない」サインを見逃す危険があるから
「食べない」という拒否は、「食べたくない」という意思だけでなく、「食べにくい」「飲み込みにくい」という身体的な問題(嚥下機能の問題)のサインである可能性もあります。日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の基準では、安全に食べるために少量から試したり、誤嚥が確認されたら中止したりすることが原則とされています。無理強いすることは、これらの重要なサインを見逃し、不適切な食事形態や介助方法を続けてしまうことで、かえって誤嚥のリスクを高める可能性があります。
出典元の要点(要約)
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
投与量は「造影剤の一口量は少量から開始し、徐々に増量する。」
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
「誤嚥が確認された場合には,同一条件下での検査は中止する。」を明記。
このように、食事の無理強いは、倫理的な問題だけでなく、誤嚥という生命に関わる具体的な危険を伴う行為です。ご本人の意思と安全を守るためには、厚生労働省などが示す基本原則に立ち返ることが不可欠です。
FAQ(よくある質問)
現場でよくある「食事拒否」と「誤嚥リスク」に関する疑問に、厚生労働省や専門学会の資料を基にお答えします。

- Q栄養状態が悪化するのが心配です。それでも拒否を受け入れるべきですか?
 - A
栄養状態への配慮は重要ですが、厚生労働省のガイドラインは「本人の意思の尊重」を最優先としています。拒否している方に無理強いすることは、誤嚥のリスクを高めるだけでなく、尊厳を傷つけ、信頼関係を損なう可能性があります。まずは拒否の理由を探り(体調、食事形態、環境など)、代替案(時間変更、少量摂取、栄養補助食品の検討など)をチームで相談することが、ガイドラインの趣旨に沿った対応と考えられます。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
注意喚起:「食物を口に運ぶペースが速すぎたり、一口量が多いと誤嚥や窒息につながることがあるので注意が必要です。」
 
- Qどの程度の拒否サインで食事介助を中止すべきですか?
 - A
明確な基準は状況によりますが、安全確保が最優先です。日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の嚥下造影の基準では、「誤嚥が確認された場合」や「咳による喀出不良」、「SpO₂(酸素飽和度)の低下」などが中止基準として挙げられています。また、厚生労働省のガイドラインは「本人の表明した意思」(言葉だけでなく身振り手振り、表情の変化を含む)を尊重するよう求めています。明らかな拒否サイン(顔を背ける、手で払う、口を固く閉じるなど)が見られた場合は、無理に続けず一度中止し、ご本人の状態を観察し、介助方法や食事形態を見直すことが安全な対応です。
出典元の要点(要約)
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
中止基準例:「大量の誤嚥」「咳による喀出不良」「SpO₂が90%以下に低下…」
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
言語表出が難しい場合を想定し、「身振り手振り、表情の変化も意思表示として読み取る努力」を求める。さらに「本人の表明した意思…尊重される。」とし、非言語情報を含めた意思確認と尊重が、支援の出発点であることを示す。
 
- Q食事介助のペースは、どのくらいが適切ですか?
 - A
厚生労働省のガイドラインでは、「食物を口に運ぶペースが速すぎ」ないよう注意喚起されています。具体的な秒数などは示されていませんが、ご本人がしっかりと咀嚼し、嚥下(飲み込み)するのを確認してから次の一口を運ぶことが基本です。介助者はご本人の「食べるペースに合わせ」、急かさない関わりが求められます。また、「食事中に利用者に話し掛けすぎる」ことも誤嚥のリスクを高めるため、注意が必要です。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
注意点:「食物を口に運ぶペースが速すぎたり、一口量が多いと誤嚥や窒息につながることがあるので注意が必要です。」
厚生労働省
認知症ケア法-認知症の理解(研修用テキスト)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000701055.pdf
関わりの姿勢として「相手のペースに合わせ」、感情面では「気持ちを読み取る」を掲げる。行動化の背景に配慮しながら、負担の少ない促し方を構成する視点が示される。
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
コミュニケーション面の留意:「食事中に利用者に話し掛けすぎると誤嚥してしまうことがあるので、注意が必要です。」
 
まとめ
認知症の方が「食べない」と拒否する時、それは単なるわがままではなく、ご本人からの重要なサインである可能性があります。この記事で見てきたように、そのサインを無視して食事を無理強いすることは、ご本人の尊厳を傷つけるだけでなく、誤嚥(ごえん)という生命に関わる危険を高める行為です。
「意思尊重」と「安全確保」の両立
厚生労働省の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」は、「本人の意思の尊重」と「自己決定の尊重」を介護の基本原則としています。また、「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」や日本摂食・嚥下リハビリテーション学会の基準では、「ペースが速すぎたり、一口量が多い」ことによる誤嚥リスクや、少量から開始し異常があれば中止するといった安全な介助の原則が示されています。
出典元の要点(要約)
厚生労働省
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000212396.pdf
基本原則は「本人の意思の尊重」であり、「自己決定の尊重」に基づく支援を行う。情報提供は、本人が有する認知能力に応じて「理解できるように説明しなければならない。」と明記。日常生活の具体場面でも、まずは本人の意思・選好を確認し、それを尊重する姿勢を前提とする。
厚生労働省
原則として医行為ではない行為に関するガイドライン(2025年3月)
https://www.mhlw.go.jp/content/001489487.pdf
注意点:「食物を口に運ぶペースが速すぎたり、一口量が多いと誤嚥や窒息につながることがあるので注意が必要です。」
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
嚥下造影の標準的検査法(詳細版)完成版(2004)
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/VF8-1-p71-86.pdf
「誤嚥が確認された場合には,同一条件下での検査は中止する。」を明記。
「食べない」というサインの背景にある「本当の理由」を探り、ご本人の意思と安全の両方に配慮した関わり方を模索することが、専門職として求められる対応です。
この記事が、日々奮闘されている皆さんの悩みを少しでも軽くし、明日からのケアのヒントとなれば幸いです。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
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更新履歴
- 2025年10月28日:新規投稿
 

  
  
  
  
